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急増するサービス残業に是正指導を徹底−厚生労働省
●  是正指導件数が過去最高に
  厚生労働省は、2004年度において労働基準監督署が賃金不払い残業(所定労働時間外の労働の一部または全部に対する賃金が支払われないこと。以下、「サービス残業」という)の是正指導を行った事案の状況をまとめた。
  それによると是正企業数は1,437件で、対象となる労働者は16万9,111人。支払われた割増賃金の合計は226億1,314万円に上った。これは1企業当たり約1,574万円、労働者1人当たり13万円の計算となる。ちなみに2001年度の1企業当たりの割増賃金は1,328万円、2002年度は1,796万円、2003年度は2,016万円、是正指導案件は2001年度613件、2002年度403件、2003年度1,184件だった。これらの結果を見ると、いずれも2003年度以降急増していることがわかる。
  この背景には、厚生労働省がサービス残業に対して厳しい対応に切り替えたという事情がある。
●  厚労省の対応強化策
  厚生労働省は、まず2001年に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、各都道府県労働局に通知した。
  その主な内容は、
  • 使用者は単に労働時間だけでなく、始業時刻・終業時刻を記録すること
  • 始業・終業時刻の記録は、労働者の自己申告ではなく、使用者自らが記録するか、タイムカードなどで客観的に記録すること
  • やむを得ず自己申告となる場合は、時間外労働時間の上限を設定しないこと
  • 労働時間の記録書類は3年間保存すること
――といったものである。
  厚労省は、この基準を徹底するために毎年事業所の指導を行っているが、違反事業所は2000年度で監督実施事業場数の29.0%、2002年度で同32.9%、2003年度で同37.8%と年々増加してきた。
  これを受けて2003年に「賃金不払残業総合対策要綱」と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定した。
  要綱の主な内容は、
  • サービス残業解消のキャンペーン月を設定し、労使の取り組みを促す
  • 重大悪質なサービス残業については積極的な司法処分を行う
  • サービス残業重点監督月間を設ける、など取り締りを強化することで、サービス残業の解消を目指す
――となっている。
  一方の指針では、
  • 36協定(労働基準法第36条)の一方の当事者でもある労働組合に対してもチェック機能の役割を求める
  • サービス残業は仕方ないという企業風土を企業トップ自ら否定する
  • 人事評価の項目にサービス残業の管理状況を盛り込む
――などの具体的な方策も盛り込まれている。
●  違反事例の割合は減少
  こうした指導強化が功を奏したのか、2004年度で違反事業所数は監督実施事業場数の20.4%と前年度比で減少に転じた。
  厚労省は残業自体を否定しているのではなく、残業時間の把握と賃金の適正な支払いを求めるという現実的な指導を行っている。是正指導が入ると今後の企業活動にも支障が出ることも懸念されるため、サービス残業の実態がある企業については、早急な対策の立案が求められる。
出所:厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成16年度)」
(可児 俊信、(株)ベネフィット・ワン コンサルティング室、千葉商科大学会計大学院教授、
CFP®、米国税理士、DCアドバイザー)
2005.10.11
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