> 今週のトピックス > No.1172 |
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「地震保険料控除」の創設 | |||||||||||||||||||||||
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![]() ● 安心・安全への配慮
昨年12月15日に自民党より発表された「平成18年度税制改正大綱」によると、安心・安全への配慮として、新たに「地震保険料控除」が国税である所得税および地方税である住民税において創設されることになった。
従来からあった損害保険料控除というのは、納税者が損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を、所得税および住民税において受けられるというものである。損害保険料控除の対象となる損害保険料の金額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金などを差し引いた残りの額である。ちなみに、払込期日が来ていても未払いになっているものは含まれない。また、数年分の保険料や掛け金を一括払いした場合には、年払いの場合は1年分、月払いのものであればその年の分だけが支払った金額とされることになる。 実際に所得控除できる金額は、長期損害保険契約と短期損害保険契約によって計算式が異なる。長期損害保険契約(保険期間または共済期間が10年以上で保険期間満了時に満期返戻金などが支払われることになっているもの)を例にとると、支払った保険料の金額によって以下のようになる。 ![]()
![]() ● 地震保険料控除
従来からある損害保険料控除に対して、新しく創設される「地震保険料控除」は、より有利な規定になっている。対象となるのは地震保険契約に係る地震等相当部分に限定されるが、該当すればその支払保険料の全額が所得控除されることになっている(国税での取り扱い)。
また、従来からある損害保険料控除であれば最高でも所得税で1万5,000円だが、地震保険料控除においては最高5万円の控除が所得税で受けられる(住民税2万5,000円)。適用時期としては、平成19年分以後の所得税となっている。 ![]() 【参考】
(今村 仁 今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
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2006.01.16 |
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