> 今週のトピックス > No.1212 |
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今こそ、この承認を取得するべし |
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![]() ● 中小企業新事業活動促進法とは?
昨年の4月13日に、中小企業新事業活動促進法が施行された。これまでの中小企業支援の3法である旧中小企業経営革新支援法、旧中小創造法、旧新事業創出促進法が1つの法律に整理統合され、分かりやすく活用しやすくなった。
この中小企業新事業活動促進法の下で行われる中小企業に対する支援のうち、経営革新支援においては融資における保証枠の拡大、税制面での優遇措置、補助金の交付等の支援を受けることができる。 ![]() ● 中小企業新事業活動促進法の承認要件とは?
中小企業新事業活動促進法の承認を各都道府県から受けると、前述のようなさまざまなメリットを受けられるのであるが、そもそもこの承認を受けるためには要件を満たす必要がある。まずは法律名にもあるように、承認予定の中小企業が「新事業活動」を行う必要がある。「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいう。
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![]() またこの新事業活動とは、自社にとって「新たな取り組み」であればかまわないということであるので、たとえその新たな活動がすでにほかの事業者で採用されていてもかまわないのである。
重要なことは、その新たな取り組みにより「数字をともなって経営を向上させること」である。具体的には、3〜5年の計画を立て、計画終了時における付加価値額(又は一人当たり付加価値額)を3年計画の場合は9%以上、5年計画の場合は15%以上に、経常利益を3年計画の場合は3%以上、5年計画の場合は5%以上にそれぞれ向上させる目標を立てる必要がある。ちなみに付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費となっている。 ![]() ● 承認メリット
中小企業経営革新支援法の承認を受けた場合のメリットはいくつもあるが、以下に列挙しておく。
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![]() 参考:中小企業庁「経営サポート」
![]() (今村 仁 今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
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2006.03.27 |
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