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中小企業投資促進税制は使える
●  中小企業投資促進税制とは?
  一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(または賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」である。この税制は平成10年に創設されたものであり平成18年3月31日までという期限付きであったのが、この度「平成18年度税制改正」において、対象範囲の変更とともに期限が平成20年3月31日までに取得事業供用したものと延長された。
この制度を利用できれば、例えば対象資産を300万円購入したとすると、300万円×7%=21万円が税額控除できる(税額控除を選択した場合。また法人税額の20%が上限で、超過分は翌年に繰り越せる)。
●  中小企業者等と特定中小企業者等
  まず、この中小企業者投資促進税制の対象となる「中小企業者等」の範囲としては、以下の通りとなる。
(1)法人
  • 資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社は除く)
  • 資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2)個人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(3)その他
  • 農業共同組合等
  また、中小企業者等のうち資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等については、「特定中小企業者等」と規定している。そして、その特定中小企業者等しか、取得の場合の税額控除の適用がないので留意されたい。
●  対象資産
  対象資産については、以下の通りとなっている。
(1)機械および装置(1台の取得価額160万円以上)
(2)次に掲げる器具備品(1台または同一種類の取得価額の合計額120万円以上)
  • 電子計算機
  • デジタル複合機
(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
(4)内航船舶(取得価額の75%が対象)
(5)一定のソフトウェア(取得価額70万円以上)
  また、一定の賃借の場合にも「中小企業投資促進税制」は利用できるのだが、その場合の金額基準は「機械装置:210万円以上」、「器具備品:160万円以上」、「ソフトウェア:100万円以上」となっている。
  前回「情報基盤強化税制」を紹介したが、その適用がない場合でも、この「中小企業投資促進税制」に該当しないか再度確認していただきたい。また金額基準等で該当しない場合でも、30万円未満の資産については「少額減価償却資産の特例(上限年間300万円)」を使って全額経費処理できるので、忘れないでほしい。
(今村 仁 今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
2006.04.17
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