> 今週のトピックス > No.1236 |
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給料を上げずに手取り金額を増やす3つの方法 | |||||||||||||||||||||
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![]() ● 3つの所得税の非課税規定
給料の額面を上げずに手取り金額を増やす方法として代表的なのが「社宅」扱いにする方法(住宅手当をやめて社宅を会社が提供して必要家賃分を給料天引きする)であるが、それ以外にも方法はある。最終的には所得税の税負担軽減につながれば、給料の手取り額が増えることになるので、所得税の非課税規定を3つほど紹介する。
![]() (1)出張手当
出張に行ったときには当然、交通費もかかるし宿泊代もかかる。さらには、その間の外食代の負担などを考慮して、出張手当として支給している会社もあるだろう。この場合、きちんと作成した出張旅費規程に基づいてその出張手当を従業員に支給する場合は、出張手当に対する所得税が非課税になる。これは盲点になっていて、出張手当を課税扱いにしている会社は比較的多いように思う。出張手当を非課税扱いにして社員の手取りを実質的に増やすには、きちんと作成した出張旅費規程の作成がポイントとなる。以下を参考にしていただきたい。
![]() 出張旅費規程に必要なポイント
1.役員・従業員間において、支給額にバランスが保たれていること。 2.同業種・同規模の他社と比較して、妥当な支給額であること。 ![]() (2)通勤手当
まずは通勤手当について、1月当たり10万円までなら所得税はかからない。
しかし、自動車や自転車通勤の場合はどうなるのであろうか。また、パートタイマーに対してはどうであろうか。結論は、自動車や自転車通勤、またはパートタイマーの場合でも非課税通勤費は支給できる。通勤距離に応じて変わるので、以下の図を参考にしていただきたい。 ![]() 【通勤手当の非課税枠】
![]() ただし、2km未満の自転車通勤や、たとえ2km以上であっても徒歩通勤の場合は、非課税扱いの通勤手当にはならないので注意いただきたい。
![]() (3)食事手当
季節によっては残業が発生したり、繁忙期には宿直・日直をしなければならない場合もあるだろう。その場合会社が従業員の食事代を金銭支給している場合があるが、給与明細上は、食事手当として表示されているのではないだろうか。このように食事代を金銭支給している場合には、その食事手当に所得税がかかるので、実は税金分だけ手取りが減ってしまっている。こういった場合は、金銭支給の食事手当に代えて食事代を現物支給する形態に変えるのである。つまり、会社が出前などをとり、それを現物で従業員に支給する。そうすると、その現物支給に対しては所得税がかからないので、その分得をする、ということになる。要件としては、その残業・宿直・日直がその従業員の通常の勤務時間外に行われることが必要。つまり、宿直・日直することが本来の勤務形態の場合には認められないということである。例えば夜間勤務することが常態の守衛などに支給した場合は課税扱いとなるので、ご注意を。
![]() (今村 仁 今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
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2006.05.22 |
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