> 今週のトピックス > No.1303 |
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高齢者医療保険制度、本人と健保組合の負担が増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 後期高齢者の独立保険を新設
今年の通常国会で成立した医療制度改革法は、生活習慣病対策の義務化と高齢者医療保険制度の新設が二本の柱だ。今回は、後者の新しい医療保険制度について内容を紹介する。
高齢社会に対応した医療保険財政とするために、健康保険法、老人保健法などが改正され、新たな高齢者医療制度が創設される。原則として平成20年4月からだ。 75歳以上の後期高齢者については独立の医療保険を創設。65歳から74歳の前期高齢者については、疾病予防を重視して国保・被用者保険といった従来の制度に加入しつつ、負担の不均衡を調整する。 後期高齢者の独立保険の財源は、後期高齢者の保険料(1割)、国保・被用者保険からの支援(約4割)および公費(約5割)でまかなわれる。併せて所要の自己負担を設ける。 運営主体は市町村とした上で、財政リスクを分散するために各都道府県で国、都道府県および市町村が拠出する基金を設置。ここで保険料の未納、給付の見込み違いなどに対し、貸付や交付を行う。 ![]() ● 後期高齢者の自己負担は原則1割
後期高齢者は医療給付費を保険料として負担する以外に、現行どおり、かかった医療給付費の1割を定率自己負担する。保険料は年金からの特別徴収(年金天引き)だ。
なお平成20年4月の施行から5年後をめどに、保険料総額に対する自己負担割合が高くなる見込みである。これは世代間の負担公平化の観点から、後期高齢者の増加や国保・被用者保険の保険料水準などを勘案して、現役世代の負担の軽減を図るためだ。 ただし現役並みの所得(夫婦2人で年収520万円以上)を有する者については、負担割合を引き上げる。現在、これらの者はすでに2割負担となっているが、平成18年10月から3割負担となる。 また「高額医療・高額介護合算制度」として、医療保険および介護保険の自己負担合算額が著しく高額になる場合に、負担軽減の仕組みを設ける。 国保および被用者保険(政管健保、組合健保、共済組合など)から後期高齢者医療制度への支援は、その加入者数に応じて支援金を拠出する形をとる。現行制度での老人保健拠出金に相当するものだ。支援金の負担割合は、医療給付費から公費と高齢者自身の保険料を控除した割合(医療給付費の約4割)となるが、今後、高齢者の保険料総額の負担割合が高まるのに応じて支援金の割合は低くなるとみられる。市町村国保や政管健保からの支援金については、現行の老健制度と同様の公費負担が設けられ、負担が軽減される。 ![]() ● 前期高齢者は原則2割負担
前期高齢者(65歳から74歳まで)は、それぞれの保険者に加入して保険料を負担する。保険料は、国保加入者についてはやはり年金からの天引きが実施される。患者負担は、平成20年度より原則2割の定率負担とするが、現役並みの所得を有する70歳以上の者は3割負担とする。(平成18年10月より実施)。
給付費については、各保険者の加入者数に応じて負担する財政調整を行うことにより、国保・被用者保険の負担の不均衡を是正する。 ![]() ● 健保組合の負担は増加
現行制度では、退職者医療制度の対象者の給付費などについては公費負担がなされず、政管健保が負担する退職者医療拠出金にも国庫負担がない。
新たな制度においては、従来の退職者医療制度の対象者を含め、国保の給付費などについて公費負担を行うとともに、政管健保が負担する財政調整に要する費用についても給付費などと同様の国庫負担が行われる。 こうした制度改革の結果、今後の医療給付費はどのように推移するのか。平成18年度の医療給付費は28.3兆円と予測されているが、生活習慣病対策の強化などもふまえた医療財政の将来見通しは、図表のようになる。この試算によると、全体として医療給付費は軽減されるものの、高齢者自身の負担と健康保険組合の負担が増加していくことになる。 ![]() 【図表 医療制度改革による財政への影響】
(単位:億円)
厚生労働省試案に基づく財政試算
平成20年度における予測 ![]() 出所:厚生労働省保険局資料
![]() (可児 俊信、ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長、千葉商科大学会計大学院教授、
CFP®、米国税理士、DCアドバイザー) |
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2006.09.19 |
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