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定期同額給与とされる「やむを得ない事情」による増額改定
●  定期同額要件に該当しない増減額改定は原則損金不算入
  2006年度税制改正によって、法人の役員給与が損金算入できる定期同額給与、事前確定届出給与などとして整理された。役員に対して支給する定期給与について事業年度の中途で改定された場合は、
(1)会計期間開始日から3カ月経過する日までに改定され、その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与及びその改定以後の各支給時期の支給額が同額である定期給与
(2)経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により減額改定された場合に限り、その改定前の各支給時期における支給額及び、その改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
  については、定期同額給与として原則損金算入されることとされた。
  したがって、事業年度の中途で定期給与の額を改定した場合に、上記以外は原則として全額が損金不算入となる。ただし、例えば、事業年度の中途で増額改定が行われた場合であっても、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなときなどは、上乗せ支給された定期給与のみが損金不算入となる。
●  事業年度中途の増額改定は利益の払出しを認める
  一方、与党の2007年度税制改正大綱では、定期同額給与について、職制上の地位の変更などにより事業年度の中途に改定された定期給与についても、定期同額給与として取り扱うことを明確化することなどが盛り込まれた。
  そこで国税庁は、昨年末、これまでに国税当局に寄せられた役員給与に関する主な質問に対する回答を質疑応答形式により取りまとめ公表したが、その中で、「やむを得ない事情」による役員の分掌変更に伴う増額改定は、会計期間3カ月経過日以降に行われたものであっても、定期同額給与として取り扱っても差し支えないことを明らかにした。
  役員に対して支給する定期給与の額につき増額改定が行われた場合は、その改定が、会計期間3カ月経過日までに行われたものであるときを除き、定期同額給与として損金算入を認めないのは、(1)役員給与の支給額を定める時期が、一般的に定時株主総会の時であること、(2)事業年度終了の日間近の改定を許容すると、利益の払出しの性格を有する増額改定を認める余地が生じる、といった理由による。
●  代表者の急逝による役員の分掌変更などが「やむを得ない事情」
  しかし、「やむを得ない事情」による役員の分掌変更に伴う増額改定は、事業年度の中途であっても定期同額給与として認めることを明らかにしている。例えば、代表者が急逝したことから臨時株主総会を開き、取締役を代表取締役に選任し、その役員給与を増額改定した場合は、代表者の急逝というやむを得ない事情による臨時の分掌変更となる。
  このように、やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が会計期間3カ月経過日後に行われたものであっても、増額改定前の定期給与と増額改定後の定期給与とのそれぞれが、定期同額給与として取り扱われる。
参考資料:「役員に関する質疑応答事例」
(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf)
(浅野 宗玄、税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2007.01.29
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