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確定申告を忘れていませんか、また振替納税は残高確認を!
●  所得税の振替日は4月20日、消費税は4月26日
  確定申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は、振替納税利用者を除き、申告期限と同じ3月15日、消費税は4月2日。所得税の納期限は過ぎてしまったが、消費税はまだこれからだ。
  ところで、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(金)、消費税及び地方消費税が4月26日(木)だ。1円でも足りないと振替ができないことになり、延滞税も加えて納税のために、銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
  納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2カ月間は年「4.4%」(前年の11月30日の公定歩合+4%)、それ以降は年「14.6%」の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたいものだ。
●  確定申告を忘れていたら早めに期限後申告を!!
  また、本来確定申告が必要なのに気付かずにいる納税者もいる。特にサラリーマンは通常年末調整で課税関係が終了したと思いがちだが、例えば、昨年中の給与の収入が2,000万円を超えていなくても、給与など以外の収入が年間20万円を超えていれば確定申告が必要だったことになる。そこで、確定申告を期限内にすることを忘れていた場合でも、気が付いたらできるだけ早くする方が有利だ。
  この期限後申告では、調査を受けた後や申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかにその税金の15%相当額の無申告加算税がかかる。2006年分の確定申告期限後に申告した場合の無申告加算税は、原則、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となる。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告すれば5%に軽減される。
●  期限後申告は申告書提出日が納期限
  期限後申告によって納める税金は、申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納めることになる。その際、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した翌日以後2カ月を経過する日までの期間は、年「4.4%」で、それ以降は年「14.6%」の割合で計算する。
  なお、無申告加算税については、2006年度税制改正によって、2006年分の確定申告期限(2007年3月15日)の後に申告した場合で、自主的に期限後申告をし、その申告が申告期限から2週間以内に行われ、かつ、所得税の納付が申告期限までに行われているなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されないこととされている。
(浅野 宗玄、税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2007.03.26
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