> 今週のトピックス > No.1418 |
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40年ぶりの大改正となる減価償却制度の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 1円(備忘価額)まで償却可能な制度に改正
2007年度税制改正の目玉である約40年ぶりの大改正となる減価償却制度の抜本的見直しの詳細が、3月30日付の官報に掲載された改正政省令で明らかになった。それによると、2007年4月1日以降に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)および残存価額(10%)を廃止し、1円(備忘価額)まで償却する制度となった。これに伴い、取得当初の償却費の額がこれまでよりも増加することになる。
改正後の減価償却資産は、定額法の場合、これまでは取得価額に0.9を乗じた額に定額法償却率を乗じていたが、今後は0.9を乗ぜずに取得価額そのものに定額法償却率を乗じて計算する。また、定率法の場合は、これまでの定率法償却率を用いずに、250%定率法(定額法償却率を2.5倍した定率法償却率とする方法)が適用され、一定期間経過後以降、残存年数により均等償却へ切り替えて備忘価額まで償却できるようになる。 ![]() ● 計算例
計算例で見てみると、例えば取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産は、定額法の場合、減価償却費の額は1〜4年は毎年20万円、5年目が19万9,999円(残存簿価1円)となる。また、定率法の場合、償却率は「0.2(1÷5)×250%」で0.5となる。償却費の額は、1年目50万円、2年目25万円、3年目12万5,000円、4年目6万2,500円、5年目6万2,499円(年度末簿価1円)となる。
![]() 『取得価額100万円 耐用年数5年の減価償却資産の場合』
![]() 1.定額法の場合
![]() 2.定率法の場合
<改正前> 償却率=0.369
![]() <改正後> 償却率=0.2×250%=0.5
![]() ● 既取得資産の5年均等償却は4月以後開始事業年度から
なお、2007年3月31日までに取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度(年分)の翌事業年度(年分)以後5年間で1円まで均等償却できる。ただし、この5年間均等償却は、2007年4月1日以降開始される事業年度において、前事業年度に償却可能限度額まで償却した資産がある場合に適用されるので、早くとも2008年3月期決算企業からの適用となる。
また、この減価償却制度の改正は4月1日以後取得する資産から適用されるが、取得ではなく資産を事業として使用したときが基準となるため、3月31日に取得した資産でも、事業供用が4月1日以降であれば、新制度が適用される。 ![]() 参照資料:「減価償却関係条文一覧」(財務省)
(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun.htm) ![]() ![]() (浅野 宗玄、税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
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2007.04.09 |
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