>  今週のトピックス >  No.1432
退職金は払う側ももらう側も有利!
●  経営者なら退職金は堂々と目一杯もらう
  自分の会社から退職金をもらうというと、ためらわれる方もいるのではないだろうか。しかし、資金の手当てさえ事前に準備しておけば、堂々と目一杯もらっても構わないのである。
  そして実は退職金の支給というのは、節税対策上非常に有効な手段でもある。有効なだけに、毎年税制改正されるのでは?といわれ続けている(ちなみに、平成19年度税制改正における議論の中でも議題としてあがっていたようであるが、最終的には改正は見送られた)。
●  退職金は払う側ももらう側も有利!
  退職金の支給というのは支払う会社側にとっては、法人税法上、多額の費用を認識できるのがうれしい。もちろん、過大退職金にならないという前提ではある。
  例えば、父である社長が3,000万円の退職金支給を会社から受けて、息子に社長の座を譲ったとする。会社の利益規模などにもよるが、通常はその退職金という経費によって3年ぐらいは税金がかからない(青色申告法人であれば赤字は7年間繰り越せる)ことが多い。税金で支払うお金を会社に内部留保できれば、息子である次期社長も経営にゆとりができるのではないだろうか。
  また退職金で多額の経費を会社に作れるとはいえ、退職金をもらう社長に税金負担が大きくかかってしまっては意味がない。しかし心配することはない。退職金というのは、所得税法上、多額の所得控除(その分税金を払わなくていい)があること、および他の所得と分離して課税されること、さらに通常の1/2の税率という特典があるのだ。退職金を受け取る側は、税務上非常に優遇されているといえる。ちなみにこれは、サラリーマンも同様である。
●  相続税法上も有利!
  そしてさらに退職金というのは、相続税法上の取り扱いでも有利である。まずは、退職金を支給した後というのは通常その会社の株価が大きく下がるので、事業承継対策を行いやすくなるということだ。退職金の支給と合わせて、次期社長に株の移動を検討されるのも一考だ。
  また、死亡退職金については相続税法上みなし相続財産となるのであるが、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるのもうれしい。また、一定の弔慰金については、相続税法上非課税となる。詳しくは以下の図を参照して欲しい。
【図表 弔慰金の取り扱いと死亡退職金の非課税額】
(今村 仁 税理士、マネーコンシェルジュ税理士法人)
2007.05.07
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