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公的懸賞金制度
●  公的懸賞金制度
  警察庁は、平成19年4月1日から、強盗殺人事件などの事件解決に結びつく情報の提供を広く国民から受けるために、捜査特別報奨金による懸賞広告制度を導入した。そして北海道や大阪などで起きた5つの未解決重要事件について、第一回懸賞広告「捜査特別報奨金に関する公告」を、5月1日付けの官報に掲載して実施した。
  今までも被害者のご遺族などによる懸賞金の例(千葉県松戸市のマブチモーター社長宅放火殺人事件など37事件)はあったが、税金を原資とする公的懸賞金制度は日本では初めてのこととなる。ご遺族が被害を受けながらもさらに自費で犯人探しをされていたことを思うと、この公的懸賞金制度はもっと早く実施されても良かったのかもしれない。
  ちなみに今回官報に掲載された5事件の概要は以下のとおりである。
対象事件 上限額
平成17年1月13日、北海道石狩市新港中央で発生した
「石狩市新港における会社員強盗殺人事件」
300万円
平成9年2月8日、千葉県千葉市若葉区みつわ台で発生した
「千葉市若葉区みつわ台における強盗殺人事件」
300万円
平成18年6月5日、愛知県名古屋市中川区大当郎で発生した
「中川区大当郎(だいとうろう)地内老夫婦被害強盗殺人事件」
300万円
平成18年1月10日、大阪府堺市西区神野町で発生した
「堺市西区神野町(こうのちょう)における母娘殺傷事件」
300万円
平成13年5月1日、大阪府茨木市天王で発生した
「茨木警察署管内阪急南茨木駅前路上における強盗殺人事件」
300万円
●  上限は300万円、期間は1年
  警察庁のホームページ(http://www.npa.go.jp/reward/index.html)によると、この公的懸賞金制度の趣旨として、「捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定める当該都道府県警察の情報の受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条および第532条の規定に従って支払うもの」とあります。
  そして、その懸賞金の額としては、「社会的反響の大きい特異または重要な事件」などについては上限300万円で、それ以外の「警察庁指定特別手配被疑者」などの事件については上限100万円となっている。また応募期間としては原則として1年であるが、民間懸賞金と同時には行わないこととしている。
  ちなみに警察職員など以下のような者については、懸賞金を支払わないことになっている。
  • 被疑者の検挙または事件の解決の時点で匿名であるなどのため特定できない者
  • 警察職員およびその親族
  • 共犯者、当該情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者
  • その他捜査特別報奨金を支払うことが不適当であると警察庁刑事局長が認める者
  この公的懸賞金制度が、被害者のご遺族の方々などに良い影響を及ぼすことを期待する。
(代表税理士 今村 仁、マネーコンシェルジュ税理士法人)
2007.05.14
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