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次世代育成支援対策推進法の認定企業の状況
●  最初の行動計画期間が終了
  2005年4月に施行された次世代育成支援対策推進法で求められた育児と家庭の両立支援に関する行動計画を達成した企業が、支援実績に対する認定を受け始めた。
  同法では、2005年度から10年間を、企業などが育児支援に集中的に取り組む期間と定義している。この10年間を2年から5年のスパンでさらに区切って、それぞれの期間ごとに育児支援にかかわる中期的な行動計画を定め、企業にそれを達成するよう求めている。
  この3月には2005年から2年という最短の行動計画期間を定めた企業などで計画期間が満了し、育児支援目標の達成状況を都道府県の労働局に報告し、認定申請をしたところである。
  労働局では認定申請に対して、下に示す認定基準をもとに審査して認定する。
●  半数以上が認定を取得
  2007年4月末時点で全国の245社が認定申請を行い、うち128社が認定を得られたと厚生労働省から発表があった。残りの115社についても審査中である(残り2社については発表なし)。審査中の企業は別にしても申請した半数以上が認定を受けたことになる。
  認定を得ると、その企業が育児支援をしていることを示す「くるみん」というマークを、企業は求人広告に使用したり、商品などに表示することができ、採用や企業のイメージアップに活用することができる。
  認定を得た企業などは残りの8年間についても、年数を区切って引き続き行動計画を策定し、育児支援を行う。2期目に入る場合は、前期で達成できなかった目標を立て、それをクリアする、または前期で目標を達成した場合はそれを上回る目標を行動計画に盛り込み、それを達成しないと、認定の継続は難しいとされている。
  再度認定を受ければマークを使用し続けることもできるが、認定を取り消される場合もある。
【認定基準】
  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
  2. 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
  3. 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
  4. 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がいること。
  5. 計画期間内に、女性の育児休業等取得率が70%以上であること。
  6. 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
  7. 次の[1]から[3]のいずれかを実施していること。
    [1] 所定外労働の削減のための措置
    [2] 年次有給休暇の取得の促進のための措置
    [3] その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  8. 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
出所:厚生労働省「次世代法に基づき128社を認定(平成19年4月末現在)」
(可児 俊信 ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長、千葉商科大学会計大学院教授、
CFP®、米国税理士、DCアドバイザー)
2007.05.28
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