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競馬払戻金の課税の行方
●  知らない人が多い
  確定申告の打ち合わせをしていた個人事業主が、JRAの電話・インターネットによる馬券の購入をしており儲かっていると打ち明けてきた。その事業主は、これ以上税金がかかるのではないかということを心配されていた。しかし、詳細を聞いてみるとどうやら10万円ほどの儲けらしいので、申告はしなくてもよいと伝えた。
  所得税というのは、10種類の所得区分に分類されているが、そのうち競馬の払戻金は一時所得に該当する。一時所得とは、所得税法第34条で「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」と定義されている。
  代表的なものとしては生命保険契約の満期保険金・懸賞の賞金品があるが、宝くじの当せん金は「当せん金付証票法」により非課税となっている。
●  一時所得の計算方法
  では、競馬の払戻金のように一時所得に該当した場合どのように課税されるのかを説明してみよう。

一時所得の金額=
(総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円)×1/2

  特別控除50万円があるため、50万円以上の儲けがある場合に課税されることとなるが、ハズレ馬券は必要経費とは認めてはくれないので注意していただきたい。
  例えば、1万円で馬券を買って81万円の払い戻しがあったとする。
  {(81万円−1万円)−50万円}×1/2=15万円が一時所得の金額となり、税率20%とすると納税額が3万円となる。同じレースで5万円負けていたら、この5万円もなんとなく必要経費に入れてくれてもいいような気になるが、先述したようにハズレ馬券は必要経費には算入できないのであしからず。
  一時所得は、その収入と直接関係のある支出しか控除できない上に、株式売買のような一年間の損益通算もない。特別控除も年間で50万円あるのみで、儲かったら税金払いましょう、損したら我慢しましょう、という仕組みである。
●  申告納税方式
  ここで、重要なことは競馬の払戻金を受け取るとき、源泉徴収されていないことである。わが国では、所得税は納税者が自ら税金を計算して申告する「申告納税方式」が採用されており、あくまでも納税者の自主申告をもとに課税している。果たして、どれだけの人が申告するかは別問題としてその内容を確認するために、税務署の調査というものは機能しており、税務調査で慌てることがないようにしたいものである。
●  その他の一時所得
  その他の一時所得としては、生命保険契約の満期保険金がある。その満期保険金が2口あったとすると、その2口の保険金収入の合計額から2口の支払保険料の合計額を差し引き、ここから特別控除額50万円を控除して一時所得の金額を計算することになる。
  また、テレビの懸賞で運良く自動車(時価200万円相当)が当たった場合の収入金額は、小売価額の60%相当額となっている。つまり、この場合は200万円×60%=120万円が一時所得の計算における収入金額となるので覚えておいてほしい。
(社員税理士 今村 京子、マネーコンシェルジュ税理士法人)
2007.06.18
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