> 今週のトピックス > No.1476 |
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中小企業の労働時間削減には助成金の利用を | ||||||||||||
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![]() ● 中小企業労働時間適正化促進助成金
厚生労働省は7月3日に、労働時間の短縮を促進するため、残業時間の削減や残業代の割増率のアップなどに取り組む中小企業向けに、一企業につき合計100万円を支給する助成金制度を創設した。それが「中小企業労働時間適正化促進助成金」である。今回は、この助成金の概要をお伝えする。
![]() ● 対象となる中小企業
まず、この助成金の対象となる中小企業は以下の要件を全て満たした中小企業となる。
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◆資本金3億円(小売業、サービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下である中小企業
◆常用労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業、サービス業については100人)以下である中小企業 ◆「特別条項付き時間外労働に関する労使協定(注)」を締結している中小企業 ![]() ● 支給要件
では具体的にどのようなことを実施すれば、支給要件を満たすのだろうか。合計100万円の助成金を受給するためには、次の4段階の項目を実施していく必要がある。
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◆第一段階……「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請
「働き方改革プラン」とは、1年間で実施する下記のような内容のものをいう。 ![]()
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◆第二段階……就業規則、時間外労働に関する労使協定の改定及び届出
この段階で助成金100万円のうち半額の50万円が支給される。 ![]()
◆第三段階……「働き方改革プラン」を実施する
第一段階で策定した「働き方改革プラン」を実際に実行に移していく。 ![]()
◆第四段階……「働き方改革プラン」の達成
「働き方改革プラン」の実施により、実際に現場での長時間労働が是正されたことが確認された段階で、助成金100万円のうち残りの50万円が支給される。 ![]() ● 予算枠は2億円
尚、厚生労働省はこの「中小企業労働時間適正化促進助成金」に対して、労災保険特別会計から約2億円を支出する予定である。ある程度予算枠が決められているため、該当する会社については、早めの検討をお勧めしたい。
![]() (注)特別条項付き時間外労働に関する労使協定(労働基準法第36条)
限度時間(月45時間等)を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。
![]() (村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2007.07.23 |
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