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給与課税されない社員旅行等の会社負担の判定
●  基本は4泊5日以内、50%以上が参加
  企業業績の向上とともに社員旅行を復活しているところも多いと思われるが、社員旅行や研修旅行を行って社員を参加させる場合、会社が負担した費用が参加した社員の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定される。
  社員旅行の場合には、その旅行によって社員が受ける経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が、(1)旅行期間が4泊5日以内、(2)旅行の参加人数が社員全体の50%以上であること、の2要件を満たすものであるときは、原則として、その旅行費用を旅行参加者の給与としなくてもよいことになっている。
  旅行期間について、海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内となる。また、参加人数割合について、工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要になる。
●  会社負担額は10万円程度までOK
  上記の2要件以外に、最も迷うのは会社の負担金額だが、法令や通達に明記されてはいないものの、10万円程度であれば認められるようだ。
  国税当局の資料の例示によると、例えば、旅行期間が3泊4日、旅行費用15万円(うち会社負担7万円)、参加割合100%の社員旅行や、同4泊5日、25万円(うち会社負担10万円)、参加割合100%の社員旅行などは、原則非課税となるとしている。したがって、後者の会社負担10万円程度まであれば、少額不追及の趣旨を満たすということになる。
  なお、上記のいずれの要件を満たしている旅行であっても、(1)役員だけで行う旅行、(2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行、(3)実質的に私的旅行と認められる旅行、(4)金銭との選択が可能な旅行、などは社員旅行に該当しないとされている。
  したがって、旅行不参加者に現金支給するような場合は、「行事に参加するか、現金で受け取るか選択できる」ことになるので、旅行参加者も含めて、会社負担額を給与支給したことになり、会社には源泉徴収義務が生じるので注意したい。
●  研修旅行費用は会社の業務を行うために直接必要かどうかで判定
  研修旅行については、その費用が会社の業務を行うために直接必要な場合は給与として課税されないが、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税される。また、研修旅行の費用に、会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用が参加する社員の給与として課税される。
  なお、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはならない研修旅行としては、(1)同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行、(2)旅行のあっ旋業者などが主催する団体旅行、(3)観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行、などが例示されている。
(浅野 宗玄 税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2007.08.27
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