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平成19年10月から改正される雇用保険制度のポイント
●  被保険者資格の一本化
  雇用保険法の改正といえば、今年の5月に雇用保険料率の見直し等の大改正があり大きな影響を与えましたが、この他にも10月から施行される内容が複数ありますので、今回はこれらについてまとめておきたいと思います。
  これまで週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」の二つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分がなくなり、一般被保険者として一本化されることになりました。雇用保険上の手続については、少し楽になると思いますし、基本手当(失業保険)をもらう際にも本人が自分で受給できるかどうかの判断がしやすくなりました。
●  6カ月勤務しても、自己都合退職の場合は、失業給付を受給できず
  これまで基本手当(失業保険)を受給するためには、一般被保険者で6カ月(各月14日以上)、短時間労働被保険者では12カ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要でした。10月からは、これが両方とも「原則12カ月(各月11日以上)以上の被保険者期間が必要」に変更になります。
  なお、倒産・解雇等により失業した被保険者は従来どおり6カ月(各月11日以上)の被保険者期間があれば大丈夫です。従って、自己都合退職の場合には、これまでは6カ月継続勤務すれば基本手当(失業保険)の受給が可能でしたが、改正後は1年以上の勤務が必要になるという点で、かなり利用しにくくなりました。
  離職証明書を発行する際には、事前に退職者にこれらの改正内容をわかりやすく説明をしておいた方がトラブルを避けることができるでしょう。
  なお、今回の改正は原則として10月1日以降に退職した被保険者が対象となりますのでご注意ください。
●  教育訓練給付制度の改正
  教育訓練給付制度も法改正により10月から、一部の人には給付割合が下がってしまうことになりました。教育訓練給付は、雇用保険の給付の一つとしてこれまで大きな役割を果たしてきており、その制度の恩恵を受けた方も結構いらっしゃるかと思います。今回は、法改正により被保険者期間によって異なっていた給付率と上限額が一本化されることになりました。
(現行)
被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上40%(上限20万円)
(新)
被保険者期間3年以上20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です)
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方から適用されます。
  以前は、教育訓練給付の給付率が80%という時代もありましたが、いろいろな経緯があって今回の改正にいたっているわけです。給付割合は下がっても、利用できるものは利用しないと損ですので、まずは興味ある分野について調べてみてはいかがでしょうか。
出所:厚生労働省 平成19年度雇用保険制度改正関連資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2007.09.25
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