>  今週のトピックス >  No.1536
到達主義と発信主義
●  申告書等を税務署に送付する場合
  税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当することから、税務署にこれらを送付する場合には「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書」として送付する必要がある。
  平成19年10月1日に郵政公社の民営化に伴う郵政法の改正により、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は郵便法で定める郵便物ではなくなり荷物扱いとなった。
  従って、「ゆうパック」「EXPACK500」「ゆうメール」「ポスパケット」は荷物扱いであり、申告書等は必ず「郵便物」又は「信書」で送付しなければならない。
●  税務署に提出する書類の提出時期
  提出する税務書類の提出日は、原則としてその書類が税務署に到達した日が提出日(到達主義)となる。
  しかし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続きに影響を及ぼすおそれのある書類を除く)については、その書類が郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日が提出日(発信主義)としてみなされることになる。
  これは、平成18年の税制改正により、納税者と税務官庁との地理的間隔の差異による不公平を是正し、納税者の利便性の向上と円滑な申請ができるように、国税通則法22条が改正され、納税申告書等に加え、「国税庁長官が定める書類」についても発信主義が適用されることとなった。
●  発信主義が適用される書類
  発信主義が適用される書類は大きく2種類に分類される。
(納税申告書等)
・申告所得税、法人税、消費税の確定申告書
・相続税、贈与税の申告書v ・欠損金の繰戻しによる還付請求書
・相続税の延納申請書 他
(国税庁長官が定める書類)
・「3月15日まで」「事業年度終了の日まで」など一定の日時により提出期限が定められている書類
 →青色申告承認申請書、減価償却資産の償却方法の届出書、法人設立届出書 他
・一定の期間又は期日に提出することにより国税に関する法律の適用関係が定まる書類
 →消費税課税事業者選択届出書、消費税課税事業者選択不適用届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、消費税簡易課税制度選択不適用届出書、消費税課税期間特例選択届出書 他
※国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h19/0710/shuchi.htm
●  提出はお早めに
  納税申告書の提出期限の当日が土・日・祝日に当たった場合には、延長され次の平日が提出期限となる。
  しかし、届出書の場合は、当日が土・日・祝日に当たったとしても延長はされない。例えば、「消費税簡易課税制度選択届出書」は適用を開始しようとする課税期間開始の初日の前日、多くの場合は適用しようとする事業年度の前事業年度末日までに届出書を提出する必要がある。勘違いで1日遅れただけでも、税務署は適用を認めてはくれない。
  こんなリスクを回避するためにも帳簿は月次試算を行ない、納税申告書等は日程的に余裕を持って提出できるような仕組みを作る必要がある。
(今村 京子 社員税理士、マネーコンシェルジュ税理士法人)
2007.11.05
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