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医療費控除を活用しようパート2
●  一般的に医療費控除の対象となるもの
  医療費控除の対象となる医療費に該当するかどうかのポイントは、その支払いが「治療のため」に当たるどうかである。健康保険が適用されるものはおおむね医療費控除の対象となるが、健康保険が適用されないものでも医療費控除の対象となるものがあるので覚えておいていただきたい。
  一般的に医療費控除として認められているものを列挙しておく。
  • 医師または歯科医師による診療や治療の対価(医師等に対する謝金は含まれない)
  • 治療のためのあんま・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師、柔道整復師などの施術の対価(単に疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)
  • 助産師による分娩の介助の対価(妊娠と診断されてからの定期検診から出産までの一連の通常費用を含むが、実家出産する際の帰省交通費は含まれない)
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入対価(風邪をひいたための風邪薬などの購入は含まれるが、風邪を予防するためのうがい薬や健康増進のためのビタミン剤などの購入対価は含まれない)
  • 保健師、看護師、準看護師による療養上の世話の対価
  • 入院や通院時に必要な電車やバス代(領収書がないのでメモ等を残すこと)
  • 不妊症の治療代や人工授精にかかる費用、優生保護法にもとづく妊娠の中絶費用
  • 未成年の子どもの歯の矯正費用
  • 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費用
  • 「ストマ用装具に係る費用(医師の「ストマ用装具使用証明書」が必要)
  • 医師等の送迎費
  • 入院や通院のタクシー代(出産時や骨折によるなど必要な場合のみ対象)
  • 入院の対価として支払う部屋代や食事代(医師の指示による個室代は含むが、医師の指示によらない場合は対象外)
  • 医療用器具の購入や賃借のための費用で通常必要なもの
  • 成人のおむつ代(6カ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その治療をしている医師が発行した「おむつ証明書」のあるもの)
  • 特に依頼した療養上の世話の対価(付添料と家事手伝いとの区分があいまいになり、後日課税当局から否認を受けないためにも「在宅介護費用証明書」を添付したほうがよい)
  • 介護保険制度下で提供される施設・居宅サービスの対価(領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されているもの)
●  一般的に医療費控除の対象とならないもの
  次のものは、実際に費用の支出は伴うが残念ながら医療費控除の対象となる医療費とはならない。
  • 容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行なった整形手術の費用(子どもの大きなほくろをとるためでも医療費控除の対象とはならない)
  • 健康診断費用(健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で引き続き治療を受けるときは、この費用は医療費控除の対象となる)
  • マイカー通院の場合のガソリン代
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視・遠視のためのめがね代やコンタクト代
  • カイロプラクティックで支払った費用
  • 予防接種費用(子どものおたふく風邪や水疱瘡の予防も含まれない)
  • 親族に支払った付添料
●  医療費控除を活用するための三か条
  支払った医療費の一部でも回収できるように医療費控除による所得税及び住民税の節税を活用されたい。そのための三か条とは、
一、領収書等は面倒がらずコツコツ集めるべし
二、交通費はメモでよいので記録すべし
三、生計一親族内なら合算して所得の高い人で申告すべし
(今村 京子 社員税理士、マネーコンシェルジュ税理士法人)
2007.11.26
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