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平成18年の相続の状況
●  課税対象となるのは死亡者の4.2%
  平成18年の相続の状況が国税庁から報告された。
  年間の死亡者数は約108万人であった。このうち相続税の課税対象となった被相続人は4.5万人で、死亡者全体の4.2%にあたる。これを課税割合というが、課税割合は平成7年に5.5%とピークをつけたが、その後一貫して下がり続けている。平成6年に相続税法上の基礎控除の引き上げがあったが、それ以降の最低水準となっている。
●  相続財産は有価証券が増加
  相続財産額は、全体で11.3兆円となった。これは死亡者一人あたり1,054万円となる。課税対象となった被相続人だけでみると、一人あたり2.5億円である。相続財産の種類別内訳は、土地が5.4兆円で財産全体の47.8%を占めているが、前年より2.6ポイント低下している。土地は最も占率の高かった平成6年は70.9%を占めていた。土地の占率が下がる一方、有価証券の占率が13.3%から2.5ポイント増加し、15.8%の1.7兆円となった。なお現預金は2.3兆円の20.3%で前年とほぼ同じである。ここでも預金から有価証券へのシフトを見ることができる。その他の財産は家屋が0.5兆円、その他が1.2兆円である。
●  一人あたりの相続税額は大きく増加
  相続税の課税価格は10.3兆円と、前年比1.9%の増加となった。課税対象の被相続人一人あたりに換算すると2.2億円となる。これも前年比1.9%の増加である。課税価格の増加によって税額総額は大きく増え、前年比5.9%増の1.2兆円となった。これを課税対象の被相続人一人あたりに換算すると2,701万円となり、これも前年比5.9%と増えている。課税割合が下がっている一方で、一人あたりの相続税額が増えているのは、資産の世帯格差を表しているのかもしれない。
●  申告漏れのある相続は全体の8割
  国税庁は平成18年7月〜19年6月の期間における相続税調査の結果も発表している。調査対象は14,061件であるが、そのうち申告漏れが発見されたのは12,061件、全体の85.8%と大部分の相続において申告漏れが発生している。
  申告漏れとなった財産は総額で4,044億円。その内訳は現預金が35.6%、有価証券が21.0%、土地が16.7%と、相続財産全体の割合とはかなり内訳が異なり、現預金や有価証券の割合が高くなっている。現金や公社債を自宅に隠したり、借名の預金も多いという。申告漏れの総額は4,076億円で申告漏れ1件あたり3,380万円となる。
出所:国税庁「相続税の申告事績(平成18年分)及び調査事績(平成18事務年度分)」
(可児 俊信 ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所所長、千葉商科大学会計大学院教授、
CFP®、米国税理士、DCアドバイザー)
2008.01.07
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