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誤りやすい寡婦(寡夫)控除の適用
●  寡婦控除の適用要件
  今年も2/16の確定申告開始日が近づいてきた。今回は、確定申告において誤りやすい項目として「寡婦(寡夫)控除」を取り上げたい。
  ここ数年、年末調整や確定申告作業を行う中で、寡婦(寡夫)控除の対象となる方が非常に増えてきているように感じる。その反面、本人には寡婦(寡夫)控除の対象となるという認識が薄い場合も多く、また意外に対象となるかどうかの判断も誤りやすい。
  ここで、まずその基本となる要件を確認しておこう。ただ「寡婦控除」と「寡夫控除」ではそもそも要件が異なるため、まずは「寡婦控除」から見ていくことにする。以下の要件のいずれかを満たした場合には、27万円の所得控除が受けられる。
  1. 夫と死別(生死不明の場合含む)または離婚し、その後結婚しておらず、所得金額が38万円以下の同一生計の子供、扶養親族がいること
  2. 夫と死別(生死不明の場合含む)しており、本人の合計所得金額が500万円以下であること
   尚、以下の3つの要件を満たした場合には「特定の寡婦」として、35万円の控除が受けられる。
  1. 夫と死別(生死不明の場合含む)または離婚し、その後結婚していないこと
  2. 扶養親族である子供(所得金額38万円以下)がいること
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下であること
●  寡婦控除の注意点
  要件は上記の通りなのだが、実務上誤りやすい点をいくつか挙げておこう。
  夫と離婚して、その後結婚していないという要件を満たしている場合には、所得金額が38万円以下の子供がいれば、本人の収入金額には関係なく、寡婦控除が受けられる。
  また子供がいない場合でも、その他の扶養親族(例えば両親)で所得金額38万円以下のものがいれば、寡婦控除の適用は可能である。
  夫と死別している場合には、本人の合計所得金額が500万円以下であれば、扶養親族がなくても控除が受けられる。ただ500万円を越えていたとしても、離婚の場合と同様、所得金額38万円以下の扶養親族がいれば控除対象となる。このあたりの要件が混乱しがちなので、注意したい。
  また「特定の寡婦」として35万円控除を受ける場合には、扶養親族は必ず子供でなければならない上、500万円以下という所得基準も満たさなければならない。
  尚、これらの要件はいずれも12/31の現況で判断することになっている。
●  寡夫控除の注意点
  次に「寡婦控除」の男性版である「寡夫控除」について触れておきたい。
  寡夫控除には、「特定の寡夫」というものは存在しないため、27万円控除のみである。また寡夫控除の要件は、「寡婦控除」でいうところの「特定の寡婦」の要件を満たさなければならない。つまり扶養親族の子供あり、所得金額500万円以下という両方の要件が必要で、なおかつそれを満たしていても女性なら35万円受けられる控除が、男性なら27万円の控除となるため注意したい。
  (村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2008.02.04
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