>  今週のトピックス >  No.1586
確定申告書の誤りや添付書類の提出漏れに注意!
●  申告書の記載漏れや添付書類の提出漏れを例示
  国税庁は、2007年分所得税の確定申告の開始を前に、過去の確定申告を踏まえ、確定申告書の記載誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられることから、例示して注意を呼びかけている。また、2007年分の所得税に関する改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるので要注意だ。
  記載誤りの例では、(1)医療費控除の対象とならない薬局で購入した日用品の記載、(2)医療費を補てんする保険金などの記載漏れ、(3)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の重複適用、を挙げている。提出漏れが多い添付書類としては、(1)給与や年金の「源泉徴収票」(原本)、(2)医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等、(3)住宅ローン控除を受ける場合の登記事項証明書等、を挙げている。
   申告漏れが多い所得としては、(1)株式等の売却益に係る分離課税の譲渡所得、(2)生命保険契約等に基づく年金の雑所得、(3)生命保険の満期返戻金等の一時所得を挙げ注意を促している。
●  申告書提出前に所得税の改正事項の再確認を!
  一方、2007年分の所得税に関する主な改正事項としては、(1)定率減税の廃止、(2)所得税の税率構造が5%から40%の6段階に変更、(3)損害保険料控除を改組し、地震保険料控除(最高5万円)を創設、(4)寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の控除対象限度額を総所得金額等の40%相当額に引上げ、がある。
  さらに、(5)最高5,000円の電子証明書等特別控除の創設(2007年分または2008年分のいずれか1回)、(6)住宅ローン控除の控除額の特例を創設、住宅ローン控除の対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事を追加、(7)住宅ローン等を利用して居住する家屋について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、昨年4月1日以降に居住した場合で、一定の要件を満たせば、特定増改築等住宅ローン控除が受けられる。
●  個人住民税の住宅ローン控除は申告が必要
  また、国税から地方税への3兆円の税源移譲に伴う経過措置として、1999年1月1日から2006年12月31日までの間の入居者を対象に、2007年分以降の所得税の額が減少したことにより、所得税から控除できることとされていた住宅ローン控除額が減少する場合は、居住する市区町村長へ毎年度申告(2008年は3月17日が提出期限)することにより、その減少する控除額を翌年度分(2008年度分)住民税から控除することになる。
  この個人住民税の住宅ローン控除制度は、税額還付制度ではないため、市区町村に期限までに申告しなければ適用されないので注意が必要となる。ただし、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができるとされている。なお、2007年及び2008年の入居者については、所得税の住宅ローン控除において、控除期間を15年とする特例が設けられている。
  (浅野宗玄 税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2008.02.04
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