> 今週のトピックス > No.1588 |
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平成19年分確定申告 減価償却の注意点 |
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![]() ● 減価償却制度の改正の概要
平成19年度の税制改正で、減価償却資産について納税者有利となる大幅な改正が行われた。この改正は、今回提出する確定申告から適用されることとなるので概要を押さえて欲しい。
まず、減価償却資産について平成19年4月1日以降に取得したものと平成19年3月31日以前に取得したものとに区分され改正が行われた。 (1) 平成19年4月1日以降に取得
![]() ● 少額な資産の取扱い
減価償却資産について、いくらまで一括経費できるのか復習しておこう。なお、下記の金額判定については、消費税課税事業者の場合で税抜き経理をしているときは税抜きの金額で判定し、税込み経理をしているとき及び免税事業者は税込みの金額で判定することになる。
![]() ● 償却方法の変更
事業開始時に「所得税の減価償却資産償却方法の届出」を税務署に提出するのだが、所得税における法定減価償却方法は定額法であるため定額法を採用している納税者も多い。
定額法とは毎年同額を減価償却費として計上する方法であり、一方定率法とは早期に多額の減価償却費を計上し年々償却費を逓減させていく方法である。どちらが有利とは一概に判断できないが、早期に経費を計上できる定率法を採用するほうが保守主義の観点から考慮した場合にはよい。 そこで、減価償却方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することとされている。しかし、平成19年分の所得税については、確定申告期限である平成20年3月17日までに前述の変更承認申請書を提出することにより、この平成19年分から新たな償却方法を採用できることを覚えておいて欲しい。 ![]() (今村京子 社員税理士 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2008.02.12 |
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