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平成19年分所得税等の確定申告終了後の注意点
●  確定申告の内容の再点検が必要!!
  平成19年分所得税等の確定申告は3月17日に終了し、ほっとしている方も多いと思われるが、確定申告終了後の注意点も少なくない。
  まず、申告内容を再点検することが必要だ。というのも、確定申告では、勘違いやちょっとしたミスから、税金を少なく申告したり、反対に多く支払ってしまうことも少なくないからだ。
  申告して支払った税金が少ない場合は、修正申告して足りなかった税金を納めることになる。申告期限後に足りない税金を払うことになる場合でも、納税者が自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからない。しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、増加税額の10%相当額の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となる。余分な税金を支払わないためにも申告内容の再点検がお勧めだ。
●  税金を払いすぎた場合の更正の請求は1年以内
  反対に、税金を払いすぎてしまった場合は、申告期限から1年以内であれば更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。今年申告したものは来年の3月15日までと余裕があるが、気がつかなければ払いすぎた税金は永久に戻ってこない。子どもの代わりに払った国民年金保険料の控除忘れや扶養控除の適用間違いなどがないか、確定申告内容の再チェックも必要だろう。
  なお、申告期限である3月17日までに確定申告をしなかった場合には、「無申告」として所轄税務署長により所得金額等が決定される。その場合には、決定税額の15%の無申告加算税が課されることになるので要注意だ。
  ただし、確定申告期限後であっても、税務調査や税務署の指摘がある前であれば、期限後申告書を提出することが認められている。このように、たとえ期限後申告でも、税務署から指摘される前に自主的に行った場合には、無申告加算税も5%に軽減されるので、申告を忘れた人は早めに行っておきたい。
●  振替納税利用者は振替日までに口座の残高確認を!
  もう一つ忘れてならないのは、振替納税のことである。振替納税の利用者は預貯金口座の残高を確認することが求められる。確定申告は税金を納めて初めて完了するが、口座の残高が納税額に1円でも足りないと、延滞税も加えた納税のために、改めて銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
  振替納税の利用者は、確実に預貯金口座から納税額が引き落されるように、前もって指定口座の残高を確認し、足りなければ振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意する必要がある。今年の振替日は、所得税が4月22日(火)、消費税および地方消費税(申告期限は3月31日)が4月24日(木)だ。
  もし、振替日に残高不足などで振替ができなかった場合は、納期限まで遡ってその翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。所得税の場合、延滞税は、3月18日から5月17日までの2ヵ月間は年4.7%、それ以降は年14.6%の割合でかかる。
  むだな税金を払わないためにも、振替納税の利用者は、上記の振替日の前に預貯金残高を確認することをお勧めしたい。
(浅野宗玄 税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2008.03.31
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