> 今週のトピックス > No.1636 |
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会社設立後の届出書類 |
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![]() ● 届出は大丈夫?
会社を設立すると、税務署や都道府県・市町村の課税当局にも設立したことを知らせる書類を提出する義務がある。それにより、課税当局から決算期を迎えると申告書や必要書類を郵送してくれることになるのだ。
ところで、税務署等に提出する書類には、提出義務があるものと提出することにより特典が受けられるものがある。提出義務があるものを提出し忘れたとしても法律にのっとり処理されるが、提出することにより特典が受けられるものについては、会社から提出しないと特典が受けられないので忘れずにしていただきたい。 ![]() ● 提出義務があるもの
会社を設立後に一定期間内に下記に掲げる書類を税務署に提出する必要がある。
(1)法人設立届出書⇒設立(設立登記の日)以後2カ月以内 必要添付書類として、設立時の貸借対照表・定款等のコピー・設立登記事項証明書の原本・株主等の名簿 のコピー・設立趣意書 (2)給与支払事務所等の開設届出書⇒開設後1カ月以内 ☆都道府県・市町村にも法人設立届出書の提出は必要 ☆その他、許可関係・社会保険関係も提出書類あり ![]() ● 提出することにより特典のあるもの
下記に掲げる書類については、会社から提出することにより特典が受けられるものである。
(1)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 書⇒適用を受ける月の前月 (2)棚卸資産の評価方法の届出書⇒確定申告書の提出期限 (3)有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書⇒確定申告書の提出期限 (4)減価償却資産の償却方法の届出書⇒確定申告書の提出期限 (5)青色申告の承認申請書⇒設立後3カ月以内または最初の事業年度終了の日の前日のいずれか早い日 (6)申告期限の延長の特例の申請書⇒事業年度終了の日 ![]() ● 消費税関係
消費税法上、資本金1,000万円未満の法人については、おおまかには設立2事業年度にわたり消費税を納める義務が免除される。しかし、設立当初において設備投資等が多額になり預かった消費税より支払った消費税のほうが多額となる場合には、消費税課税事業者を選択することで還付を受けることが可能になる。
・消費税課税事業者選択届出書⇒設立事業年度の末日 なお、この届出書を提出した場合はおおまかには2年間継続して課税事業者となるので、2年間括りで課税事業者になるべきかどうか慎重に判断する必要がある。ちなみに、設立翌年については簡易課税制度を選択することも可能である(これもまた2年間括りがある)。 ![]() ● 青色申告制度を活用すべき
会社が提出する確定申告書には、青色の申告書と白色の申告書がある。会社が先述の「青色申告の承認申請書」を提出した場合には、青色の申告書が税務署から送られてくる。青色申告を選択することにより様々な特典が受けられるので覚えておいて欲しい。
(特典) ・欠損金の繰越控除 ・欠損の繰戻しによる法人税額の還付 ・特別償却、法人税額の特別控除 ・推定課税の制限、更正の理由付記 等 ただし、これらの特典を受けるには法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、保存することが要件となる。しかし、税務上の特典があるからというだけではなく、社会的にも青色と白色では信頼度が違ってくる。例えば、金融機関の融資審査においても影響がないわけでもないので、青色申告を選択することをお薦めする。 ![]() (今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2008.05.12 |
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