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慰安旅行についての税務上の取扱い
●  慰安旅行が課税されないための要件
  まだまだ暑さは続くが、これから秋の行楽シーズンに向けて、社内で慰安旅行を計画している会社もあるだろう。慰安旅行を実施する場合には、その実施方法等によって税金が変わってくる場合がある。今回は、実施に当たっての注意点をまとめてみたい。
  まず慰安旅行の費用について、税務上の取扱いがどうなっているのかを確認しておこう。原則的には、以下の要件を両方とも満たしており、なおかつその旅行費用が社会通念上、妥当な金額であれば、福利厚生費として損金算入されることとなる。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数は全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
  課税上、はっきりと要件が示されているのはこの2要件のみで、金額基準までは明示されていない。一般的には1人10万円が1つの目安とされている。
  この要件を満たさなかった場合、例えば、旅行が4泊5日を超えた場合、参加従業員数が全従業員数の50%未満であった場合、旅行金額が高額であった場合には、福利厚生費ではなく、従業員本人に対する現物給与として取り扱われる。この場合、従業員給料として法人が損金計上できることには変わりないが、給料に対する源泉所得税が課税されることとなる。
●  慰安旅行計画に当たっての注意点
  では、実際に慰安旅行を計画する際の具体的な注意点をいくつかご紹介していきたい。まず旅行先については、国内であっても海外であっても、上記の要件を満たしている限りは課税されない。尚、旅行先が海外である場合の旅行期間は、現地における滞在日数が4泊5日以内かどうかで判定することとなる。
  また従業員数が多い場合、各部課単位で慰安旅行を行う、というケースも考えられる。この場合には、上記の要件を満たした上で、各部課ごとの旅行費用にそれほど大きな差額がなければ、通常は課税対象とされないものと思われる。
  旅行の不参加者に対する待遇にも注意が必要である。全従業員数の50%以上が参加していれば、不参加者が出ること自体には問題はない。ただ、その不参加者に旅行費用相当の現金等を支給した場合には、その支給額は給料として源泉所得税の課税対象となる。この場合、課税されるのは不参加者だけでなく、旅行に参加した従業員に対しても、同額の給料が支給されたものとして課税されてしまうので、不参加者への現金支給はなるべく避けたい。尚、不参加者への直接の現金支給は課税対象となってしまうが、現地でちょっとした少額のお土産を買ってきて渡してあげる程度なら、問題はないであろう。
  また、成績優秀な従業員を表彰する意味での慰安旅行は、上記の従業員数50%要件を満たさないため、課税対象となる。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2008.09.01
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