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政府管掌健康保険から「協会けんぽ」へ変更
●  平成20年10月1日から変更へ
  現在、国(社会保険庁)で運営している政府管掌健康保険は、平成20年10月1日に新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなる。社会保険庁が廃止されることになり、非公務員型の2つの新法人が設立され公的年金は、日本年金機構(平成22年1月から)へ引き継がれ、健康保険事業については全国健康保険協会が引き継ぐこととなった。政府管掌健康保険は、中小企業等で働く従業員やその家族が加入しており、果たしている役割は大きいので、今後の業務の変更点やその特徴などについて押さえておく必要がある。
  今回設立される全国健康保険協会とは、非公務員型の法人で、都道府県ごとに支部を設置し、業務を行うこととなっている。全国健康保険協会は、「協会けんぽ」という愛称に決まり、シンボルマークも公募により定められた。協会けんぽは、地域の身近な保険者としてサービスの向上を徹底し、事業の適正かつ効率的な実施を徹底することを誓っており、今後の事業運営には期待したいところだ。
●  全国健康保険協会は、被保険者証の発行や健康保険給付等を行うことになる
  全国健康保険協会が設立された日以降は、引き続き社会保険事務所が行う業務と全国健康保険協会の都道府県支部が行う業務に分かれることとなっている。その区分は、次のとおりである。
●  保険料は、1年間は据え置きで、その後各都道府県別に変更
  10月から順次、新たに被保険者証の切り替えが行われたり、業務の区分が分かれるので複雑になるが、健康保険法が廃止になったり改正になったわけでもなく、給付の内容や種類が変更することも一切ない。
  保険料については、据え置きとなっており平成20年9月30日までの保険料率8.2%が適用されるが、問題は1年以内に各都道府県ごとに医療費を反映し、保険料率を決めることになっていることである。結果的に都道府県ごとに保険料が異なることとなるが、年齢構成や所得水準で保険料が大幅に変わることになる可能性もあり、今後は検討が必要になるところである。
  いずれにしても現段階ではまだ協会けんぽについては、細かいことが発表されていない ので、窓口での取り扱いや支部の所在地などについては随時確認する必要がありそうである。
(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2008.09.01
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