>  今週のトピックス >  No.1704
中間申告しなければならない法人
●  中間申告しなければならない法人
  事業年度が6カ月を超える法人で前事業年度の法人税額が20万円超の法人は、原則として事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、中間申告書を提出し、納税しなければならない。なお、公益法人等・協同組合等及び人格のない社団等は、中間申告書の提出義務はない。また、設立初年度の法人についても、前事業年度がないので中間申告を要しない。
●  中間申告の方法
  中間申告の方法には、(1)前年度実績方式と(2)仮決算方式があり、納税者はいずれかを選択することができる。
(1)前年度実績方式
 前年度実績方式とは、税務署から送付されてくる中間申告書に記載されている税金(前事業年度の約半分の税金)を納付する方法である(中間申告義務が生じない法人には、中間申告書が送られてこない)。

納付税額=前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数(1カ月未満の端数切上げ)

 中間申告義務があるかどうかを判定する場合、この算式により計算した納付税額が10万円以下又はゼロの場合は、中間申告書は提出しなくてもよいということになる。

(2)仮決算方式
 仮決算方式とは、事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、申告をする方法である。なお、仮決算の方法は基本的には確定決算の方法と同じである。
 仮決算方式は、前事業年度に比し当事業年度の業績が良くない場合や、事業年度の後半に売上が集中するような業種においては、資金繰りの面から有効である。
●  仮決算方式の注意点
   仮決算を組んだ結果、納付税額が10万円以下又はゼロとなったとしても、中間申告義務は生じるので注意していただきたい。中間申告義務が生じないのは、前年度実績方式による納付税額が10万円以下となる場合に限られる。
 また、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、前年度実績方式による中間申告書の提出があったものとみなされる。提出期限=納税期限後に納付した場合には、延滞税や利子税などが課税されてしまう。これらのペナルティ税金は税務上は費用にならないので、必ず期限内申告をされたい。
●  消費税等の中間申告
   消費税等は消費者から一時的に預っているものを国及び地方に納付する仕組みであるため、法人税より細かく中間申告することになる。
(前課税期間の消費税等の年税額)
  • 60万円以下→中間申告不要
  • 60万円超500万円以下→年1回
  • 500万円超6,000万円以下→年3回
  • 6,000万円超→年11回

  • 消費税等の中間申告方法にも、前課税期間実績方式と仮決算方式があり、仮決算方式を組んで計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできない。
    ●  2期目の注意点
      設立2期目と事業年度変更をした翌事業年度は、中間申告の有無の判定に注意が必要である。それは、設立事業年度など事業年度が1年に満たない場合には、年換算して中間申告の有無を判定することになるからだ。設立当初は資金不足になりがちであり、予定外の税金で資金ショートにならないようにして頂きたい。
    (今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
    2008.09.08
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