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平成21年度与党税制改正大綱の目玉 住宅ローン控除は過去最大規模に!
●  住宅ローン控除は過去最大規模
  平成21年度与党税制改正大綱において、アメリカ発の世界経済の混乱やそれに伴う国内経済の不振から国民生活を守り、翌年から3年間のうちに景気回復を最優先で実現することが明記されている。そしてわが国の内需を刺激するため、住宅ローン減税について最大控除可能額を過去最高水準まで引き上げることとし、さらには今までは所得税のみ減税だったものが個人住民税からも控除できる制度が導入される予定だ(税制改正は翌年3月末の国会を通過して初めて施行されることになり、現在確定ではないのでご注意いただきたい)。
●  ローンを組んでマイホームを購入した人へ
  住宅投資の活性化を地域経済の起爆剤とするため、住宅ローン減税について減税額が大幅にアップされる。また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に該当する一定のものについては、控除率がアップされる。
  居住年    控除期間   借入金の年末残高限度額(長期優良住宅)  控除率(長期優良住宅) 
  平成21年    10年間   5,000万円(5,000万円) 1.0%(1.2%)
  平成22年    10年間   5,000万円(5,000万円) 1.0%(1.2%)
  平成23年    10年間   4,000万円(5,000万円) 1.0%(1.2%)
  平成24年    10年間   3,000万円(4,000万円) 1.0%(1.0%)
  平成25年    10年間   2,000万円(3,000万円) 1.0%(1.0%)
●  自己資金で長期優良住宅を購入した人に控除制度を創設
  現行の住宅ローン控除というものは、ローン付きで住宅を購入等した人に対してローン年末残高の一定額を所得税から控除するものである。従って、自己資金で自宅を購入した人には何らメリットがない。ところが、このたび一定の新築長期優良住宅を自己資金で取得した場合にも、一定額を所得税額から控除できる制度が創設される。
  具体的には、認定長期優良住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除してくれる。なお控除をしても控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除してくれる。
  こちらは、優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日公布)の施行日から平成23年12月31日までに居住した人が対象となる。
●  自己資金で既存住宅に省エネ工事をした人に控除制度を創設
  原油の一時的な高騰等もあり、省エネという言葉が身近に感じられる平成20年であったが、やはり平成21年以降においても「省エネ化」は進行する。
  このたび、ローンを組まずに自己資金で既存住宅に一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)またはバリアフリー改修工事を行った場合には、工事費用200万円を限度(太陽光発電設備の設置の場合には300万円を限度)として、その改修工事費用相当額の10%相当額をその年分の所得税額から控除してくれる。
  こちらは、平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住した人が対象となる。
●  ローンを組んで省エネ工事をした人には住宅ローン減税が延長に
  平成20年12月31日で期限切れとなる住宅省エネ改修促進税制が5年間延長される。こちらは、ローンを組んで既存住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合が対象となり、住宅ローン減税との選択適用である。
(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2008.12.29
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