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平成21年度償却資産申告書における注意点
●  償却資産申告書は2月2日が提出期限
  1月は税務関係の手続きが多く、例年慌ただしい月となる。1月10日は源泉所得税納付、月末は法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書の提出がある。今回は、この中から償却資産申告書について取り上げる。
  償却資産税というのは、あまりなじみのない税金かもしれないが、要するに固定資産税のことである。固定資産税というと、建物や土地といったものを連想するかもしれないが、固定資産は何も建物と土地に限ったことではなく、その他の固定資産(構築物、機械装置、工具器具備品など)も固定資産税の対象となる。ただし、これらの固定資産は建物や土地とは違い、登記がなされていないため、所有者に申告してもらわなければ、市役所はその金額を把握することができない。その申告を行うのが、この償却資産申告書である。今年は月末が土曜日であるため、申告期限は2月2日(月)となる。
●  償却資産税のかかる資産、かからない資産
  固定資産の中にも償却資産税のかかるものとかからないものがあるので、そこを整理しておきたい。
  まず、少額資産関係の取り扱いであるが、取得価額が10万円未満で損金経理したものについては、償却資産税の対象外となる。ただし、取得価額が10万円未満でも、資産計上したものについては、課税対象となる。取得価額が10万円以上20万円未満で一括償却資産として処理したものについては、対象外となるが、中小企業の特例である30万円未満の少額減価償却資産の特例を使って損金経理した資産については、課税対象となるため、注意したい。
  普通自動車、軽自動車の類については、自動車税や軽自動車税が課税されるため、償却資産税は課税されない。ソフトウエアや繰延資産など、形のないものについても課税はされない。
  また、間違えやすいものとして賃貸家屋等に取り付けた付属設備が挙げられる。この場合、その付属設備は物件の所有者ではなく、その家屋を賃借しているテナント側が、償却資産として申告しなければならないので、注意したい。
●  平成21年度申告からの注意点
  今年の償却資産申告において、特に注意しなければならない点は2つある。
  まず1つ目はリース資産の取扱いである。平成19年度税制改正によって、平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引については、税務上、売買取引として取り扱われることとなったが、償却資産の申告においては、これまで通り、リース資産はリース会社が償却資産として申告することになるため、借主は申告の必要はない。
  また、平成20年度税制改正において、機械装置等の耐用年数見直しが行われている。そのため、今回の償却資産申告においても、耐用年数が変更となっている資産については、その旨を記載して提出する必要がるあるため、注意していただきたい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.01.26
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