>  今週のトピックス >  No.1784
今年(2009年)こそ始めたい! 電子申告
●  国税の電子申告はe-Tax
  国税の電子申告をe-Tax(イータックス)といい、申告と納税システムがある。まず申告システムとは、確定申告書や申請書等を従来は紙により提出していたものを、インターネットを通じて提出することである。また、納税システムとはインターネットバンキングなどを利用して納税することである。
  さて、この電子申告は政府の鳴り物入りで開始された。そのため普及を目的とし、平成19年分および20年分の所得税確定申告書に本人の電子署名および電子証明書を付して申告する場合、1回だけだが最高5,000円の税額控除の適用を受けることができるという制度が創設された。
  しかし、いまだ普及率が低いため、平成21年度税制改正大綱において適用期間が2年間延長され、平成21年および22年分の申告についても適用される見通しだ。
●  電子申告の利用の流れをおさえる
  まず、電子申告を利用する場合の一般的な流れを見よう。今回は所得税の確定申告書を前提に説明する(顧問税理士等がいない納税者を想定)。
  • 住基カードおよび電子証明書を取得する→窓口は住民登録している市区町村など、 費用は約1,000円
    ※電子証明書とは、本人確認やデータ改ざん防止等を目的とし、従来の印鑑に相当する。
  • 「電子申告を開始する旨の届出書」を提出する→税務署へ提出、e-Taxで送信可能
  • 利用者識別番号等を取得する→税務署から届く、重要書類のため保管
  • 初期登録を行う→電子証明書の登録にはICカードリーダライタが必要、費用は約3,000円
  • 国税庁HPで電子申告を行う→データを入力し、電子署名して送信する
  • 受付結果(即時通知書)を確認する→税務署の受付印に相当する
●  電子申告するメリット
  電子申告を開始するメリットをまとめてみる。
  • 税額控除5,000円あり
  • 第三者作成書類の添付省略(源泉徴収票、生命保険料控除および地震保険料控除の証明書、医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、適用2年目以降の住宅ローン特別控除に係る借入金年末残高証明書など)
  • 還付金がスピーディー(3週間程度に短縮)
  • 24時間受付(平成21年1月19日〜3月16日までは24時間利用が可能)
●  電子申告するに当っての注意点
  メリットの中の目玉である税額控除5,000円は、期限内申告をした場合にのみ適用がある。従って、期限後に電子申告をした場合には適用がないのでお間違いのないようにしていただきたい。さらに税額控除の金額についてだが、例えば平成20年分で税額控除を1,000円しか適用できなかったため、21年分で残りの4,000円を適用するということはできない。あくまでも1年分の申告書において適用することになる。
  そして、第三者書類の添付が省略されるということだが、それらの書類を自宅などに保管しなくてもよいということではない。これは提出が不要なだけであり、原則として3年間は、税務署から提示を求められた場合には応じられるように保管する必要がある。
●  顧問税理士等がいる場合
  税理士会も相当力を注いでいる電子申告であるので、現在では対応している税理士も多い。顧問税理士に依頼する場合であれば、納税者は電子証明書を取得するだけの手続きとなるので、利用に関しては高いハードルはないのでご安心いただきたい。
(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.02.02
前のページにもどる
ページトップへ