>  今週のトピックス >  No.1786
所得税等の確定申告は早めの準備・提出を!!
●  所得税は2月16日から3月16日
  いよいよ2008年分の所得税等の確定申告が始まる。所得税の申告・納税は2月16日からだが、贈与税は2月1日から始まり、ともに3月16日までだ。今年も、一部の税務署は2月22日と3月1日に限り、日曜日も相談・受付を行う。確定申告期限間近になると、税務署は大変混雑し、長時間待たされる。確定申告は、できるだけ早めに準備し、早めに提出したい。
  所得税の申告が必要な人は、給与所得者であれば、(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える人、(2) 給与を1カ所から受けていて、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人、(3) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人などが該当する。
●  消費税は1月5日から3月31日まで
  また、個人事業者の消費税の申告・納税は1月5日から3月31日までだ。 消費税では、基準期間(2006年分)の課税売上高が1,000万円を超える事業者や、1,000万円以下でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者は、申告が必要となる。
  これらの事業者は、2008年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、申告が必要なので、注意が必要だ。また、「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」(一般用)、「控除対象仕入税額の計算表」(簡易課税用)の添付もお忘れなく。
●  還付申告できる期間は翌年の1月1日から5年間
  ところで、還付申告は2月15日以前でもできる。確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付される。この申告を還付申告という。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間である。
  サラリーマンは、(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、(2)一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき、(3)多額の医療費を支出したとき、(4)特定の寄附をしたとき、(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、(6)特定支出控除の適用を受けるときに、還付申告をすることができる。
  ただし、還付を受けることができない所得もある。例えば、(1)銀行預金などの利子所得、(2)特定の金融類似商品から生ずる所得、(3)特定の割引債の償還差益、(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金などだ。これらの所得について源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっているので、確定申告によって還付を受けることはできない。また、源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終わるので、他の所得と合算して確定申告する必要はない。
  なお、すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きを取る必要がある。この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日または所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内とされている。また、還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長となる。
(浅野宗玄、税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2009.02.02
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