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「子育て応援特別手当」第2子以降に36,000円を支給
●  厳しい経済情勢のなかで
  昨年来の厳しい経済情勢が続くなか、平成20年度の緊急措置として支給される「子育て応援特別手当」。このほど第二次補正予算が成立したことにより、年度内の支給開始が見えてきた。この「子育て応援特別手当」は、多子世帯の負担軽減に配慮しつつ、第2子以降に対し一定額を支給するものである。
  具体的には、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子で、第2子以降である児童に対して1人当たり36,000円の手当が支給される。
●  「子育て応援特別手当」の概要
  厚生労働省発表資料による、制度の概要は以下のとおり。
支給対象となる子
 平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日〜平成17年4月1日までの生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童(170万人程度)。
※第2子以降の判定については、高校卒業(18歳)までの子を基礎とする。
※外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限る(短期滞在の在
   留資格を除く)。
支給額
 支給対象児童1人当たり36,000円(1回払い)。
支給先
 支給対象となる子の属する世帯の世帯主。
※支給基準日である平成21年2月1日時点の住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用。
所得制限
 所得制限を設けるか否かは各市町村がそれぞれの実情に応じて判断。
所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様1,800万円とし、所得制限の判定は、世帯主の個人所得により判定する(世帯所得の合算はしない)。
支給手続
 各世帯主からの申請に基づき支給する。
申請期限
 各市町村における申請受付開始日から6カ月以内。
予算額
 総額651億円(給付費616億円、事務費35億円)全額国庫負担。
●  補足説明および受給に際しての注意点
  「子育て応援特別手当」は、定額給付金と同様に平成20年度限りの措置である。支給対象となる子の年齢については、一般に保育所または幼稚園に子どもが共通して通う年齢が小学校就学前3年間であること、2歳までの子どもには、別途、児童手当制度において乳幼児加算が行われていること等を総合的に考慮したものである。
  なお、今回対象とならない子どもであっても、児童手当や定額給付金の対象となり得る。「子育て応援特別手当」と「定額給付金」は、いずれも政府の生活対策に盛り込まれたものである。それぞれ趣旨・目的が異なるものであるため、同時に受給することができる。受給に際しての注意点としては、世帯主による住所地市町村への申請が必要であり、手当の申請受付開始時期が、各市町村により異なること。また、申請期限は受付開始日から6カ月であるため、申請期限までに申請がなかった場合には、辞退とみなされること等が挙げられる。
(野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所所長)
2009.03.02
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