>  今週のトピックス >  No.1808
とうとう定額給付金が支給に!
●  定額給付金が支給
  昨年以来、いろいろ議論をもたらした定額給付金だが、3月4日に2兆円の定額給付金支給を盛り込んだ2008年度第2次補正予算の財源を裏付ける財源特例法が成立した。これに伴い、早い市区町村では3月5日に定額給付金を支給したところもある。支給開始日については、市区町村により大きく隔たりが出そうだ。
●  いくらもらえるの?
  給付額は、給付対象者1人につき12,000円となる。さらに基準日(平成21年2月1日)において65歳以上の者(昭和19年2月2日以前に出生した者)および18歳以下の者(平成2年2月2日以降に出生した者)については、1人につき20,000円が支給される。ということは、夫婦と子ども2人の場合は、12,000円×2人+20,000円×2人=64,000円も支給される計算だ。
  なお、この定額給付金には税金がかからない、つまり非課税所得となるのでご安心いただきたい。
●  給付対象者
  給付対象者は、基準日(平成21年2月1日)において(1)または(2)のいずれかに該当する者である。
  (1)住民基本台帳に記録されている者
  (2)外国人登録原票に登録されている者(不法滞在者および短期滞在者のみ対象外)
●  申請者と受給者
  定額給付金の申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については、各給付対象者)が行うことになる。
  そして、申請・受給方式は原則として次の(1)、(2)および(3)の方式の組み合わせで実施される((3)の方式は、(1)および(2)によりがたい場合)。
  (1)郵送申請方式:振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに市区町村に郵送し、振込みにより受給
  (2)窓口申請方式:振込先口座を記した申請書を窓口で提出し振込みにより受給
  (3)窓口現金受領方式:申請書を窓口で提出し、現金により受給

  上記(1)が最もポピュラーなケースとなると考えられるので少し詳しく説明するが、市区町村により具体的な手続きは異なることをご了承いただきたい。
  まず、市区町村から郵便で対象者に申請書や振込口座届出書などが郵送される。対象者(原則世帯主)は、必要事項を記入し振込口座の通帳や免許証のコピーなどを添えて返送する(市区町村の窓口に直接持参することも可)。そして、市区町村が本人確認をし、後日給付金が振り込まれるという手続きとなる。若い人には簡単に思える手続きだが、高齢者のみの世帯にとってはコピーをとったり記入したりと面倒な手続きとなるだろう。
●  詐欺にご用心
  各市区町村の広報において、定額給付金の案内と同時に定額給付金と偽った詐欺に用心するように呼びかけている。市区町村や総務省が定額給付金を支給するためにATMを操作させたり、銀行口座番号や暗証番号等を聞き出すことはあり得ないのでご注意いただきたい。
  ちなみに「振り込め詐欺」による損失は、「災害または盗難もしくは横領」による詐欺に当らないため、税務上雑損控除の対象とはならない。一方、「スキミング犯罪」により預貯金を引き出された場合や、キャッシュカードが盗難に遭いそのカードにより預貯金を引き出された場合の損失は雑損控除の対象となる。もし被害に遭った場合には、必ず警察に届出を出すようにされたい。
(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.03.16
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