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所得税の振替日は4月22日、消費税は4月27日
●  確定申告は税金を納めて完了
  確定申告を終えてホッとしている方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月16日なのでもう過ぎているが、消費税は3月31日とまだ時間がある。税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせはないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。納期を過ぎると無駄な税金を払うことになる。ご注意を!
  また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月22日(水)、消費税および地方消費税が4月27日(月)だ。1円でも足りないと振替ができないことになり、延滞税も加えて納税のために、銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
●  期限後納付は延滞税がかかる
  納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの延滞税と本税を併せて納付することになる。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月17日から5月16日までの2カ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたいものだ。
  新たに振替納税を利用したい場合は、申告期限までに預貯金先の金融機関か税務署に、「預貯金口座振替依頼書」を提出する。また、納付すべき税金を一度に納められないときは、その税金の2分の1以上を納期限までに納めれば、残りの税金を5月31日まで延納することができる。ただし、延納期間中は、延納する税金に対し、年4.5%の割合で利子税がかかる。来年の確定申告では、この振替納税や延納にも留意しておきたい。
●  振替納税の利用のための口座振替依頼書は税目別
  また、国税当局は、振替納税制度の利用に当たって同制度の内容を勘違いしている納税者がいることから注意喚起をしている。
  同制度では、一度振替納税を選択すれば次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られているが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者もいるようだ。
  つまり、所得税の振替納税を利用していても消費税および地方消費税については別途、手続きをしなければ振替納税は利用できないということだ。特に、今回消費税の新規課税事業者となった納税者で消費税の振替納税を希望する場合は、3月31日までに税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要がある。
  たとえ勘違いでも、期限後申告となれば無駄な加算税を納めることになるので気を付けたいところだ。
(浅野宗玄 税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2009.03.23
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