> 今週のトピックス > No.1815 |
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豊富なメリット! 失業による国民年金保険料の特例免除 | ||||||||||||||
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![]() ● ご存じですか? 保険料納付の免除・猶予制度
昨年来から続く未曾有の不況の中、雇用情勢は依然として悪化の一途をたどっています。このような状況下、失業した際の医療保険(国民健康保険料など)や国民年金保険料の納付は、家計にとって大きな経済的負担となりかねません。中でも国民年金保険料については、未納のないよう特に注意が必要です。保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があるからです。
国民年金には経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる保険料免除や一部納付(免除)制度があり、失業はこの免除理由の一つに該当します。失業により保険料負担が大きく感じられる場合には、「退職(失業)による特例免除」の利用を検討してみてはいかがでしょう。 ![]() ● こんなにある! 特例免除のメリット
「退職(失業)による特例免除」の主なメリットは下記のとおりです。
![]() ● 手続きは住所地の市区町村窓口で
特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。保険料免除の申請は、住民票のある市区町村役場へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職した場合にも対象となります。
手続きに必要なものは以下となります。
![]() ● その他の注意点…申請は原則として毎年度必要です
免除を受けられる期間(始期と終期)は、原則7月から翌年6月までです。これは、すべての市区町村で前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるためです。このため、免除の承認を受けている方が引き続き免除の申請をする場合は、出来る限り7月に申請してください。なお、不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件には算入されませんので注意してください。
![]() (野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所所長)
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2009.03.30 |
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