> 今週のトピックス > No.1816 |
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中小法人等に対し、欠損金の繰戻しによる還付が解禁へ | ||||||||||||||||||
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![]() ● 青色欠損金の繰越し控除と繰戻し還付
青色申告を選択している法人については、欠損金の翌事業年度以降への繰越し控除と前事業年度の欠損金の繰戻しによる還付という制度がある。ただし、平成4年4月以降は欠損金の繰戻しによる還付制度は会社を解散するときなど特殊な場合を除き、設立5年以内の中小企業しか適用できないこととなっている(ねじれ国会の影響で、平成20年4月1日以後平成20年4月30日前に終了した事業年度については適用があり)。
しかしながら、急激に景気が冷え込んだため、中小法人等に限り平成21年2月1以後に終了する事業年度において生じた欠損金額につき繰戻しによる還付が適用できる見通しだ(国会を通過するまでは確定ではないことをご了承願いたい)。 ※中小法人等の範囲
![]() ● 繰戻しによる還付とは?
この制度は、確定申告書に記載された欠損金額をその事業年度(欠損事業年度という)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度という)に繰り戻して、次の算式による法人税の還付を求めることができるというものだ。
![]() 簡単に説明すると、前事業年度は黒字だったが経営が悪化して今事業年度に赤字となった場合、前事業年度に納付した法人税の還付を受けることができるという制度である。具体的に数字を入れて説明する。
![]() ● もちろん要件あり
要件からも分かるように、確定申告書において還付請求することを明示する必要がある。うっかり適用し忘れており、後でやり直しをしてもらうことは原則としてできないので注意していただきたい。 ![]() ● 中小企業はキャッシュベースで経営を
この制度は、中小企業等の資金繰りに配慮し、4月スタートではなく平成21年2月1日以後終了する事業年度から適用されることになった。つまり決算が集中する3月決算法人に焦点を合わせている。
会社でも個人でも儲けをキャッシュベースで考えていかないと、「勘定合って銭足らず」となり、まさかの黒字倒産となってしまう。そういう事態を避けるためにも、掛ベースではなく、キャッシュベースで損得を考える経営をする必要がある。まずは中小企業等においては、通帳の残高が増えているかどうかがその一番の目安となろう。 ![]() (今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2009.03.30 |
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