>  今週のトピックス >  No.1844
特定口座への受入期限は5月末で終了
●  特定口座への振替期限、迫る
  一般投資家が上場株式を売買する場合には、特定口座を利用される方が多い。後述するようなさまざまなメリットによるためである。現在、特定口座以外の口座で保有する上場株式等については、そのメリットを享受するために特定口座へ振り替えることが可能である。ただし、それも一部の例外を除き、5月末までとなっている。将来的には、特定口座はさらに使い勝手が良くなる改正が予定されているため、そのときになって後悔しないよう、手続きが必要な方は今月中に行っておきたい。
●  特定口座のメリット
  上場株式や証券投資信託を売買するためには、証券会社に口座を開く必要がある。この口座には一般口座と特定口座の2種類があり、一般口座の場合には、自分で損益を計算した上で確定申告をしなければならない。
  特定口座には、源泉徴収ありの口座となしの口座がある。源泉徴収なしの特定口座の場合には、一般口座と同じく自分で確定申告しなければならないが、損益の計算は証券会社が行ってくれる。これが源泉徴収ありの特定口座なら、確定申告する必要がなくなる(ただし、譲渡損失の繰越等の特例の適用を受けるなど一定の場合には確定申告が必要)。
  なお、平成21年からは、譲渡所得と配当所得の損益通算が解禁される。この改正に伴い、来年からは特定口座で配当金を受け取れるようになり、特定口座内で配当所得と譲渡損失の通算ができるようになる。
●  株券電子化と特別口座
  一般口座以外にも、特定口座への振替を検討しなければならない場合がある。それは今年1月の株券電子化に伴い、タンス株の受け皿となった「特別口座」である。
  タンス株を所有されている方で、株券電子化に伴い、証券保管振替機構への預け入れ手続きをしなかった方の株式は、上記の「特別口座」で保管されている。「特別口座」で保管されている株式は、特定口座か一般口座に振り替えなければ、そのままの状態では売買することができない。それも6月になると、特定口座への振替は原則できなくなってしまう。
●  受入期限の例外
  ただし前述のように、この受入期限には例外があり、下記のような一定の場合には6月1日以降も特定口座への受入が可能である(ただし、その他税務上の一定要件を満たす必要あり)。
特定口座で買付けなどを行ったもの
特定口座間の移管(相続・贈与等を含む)によるもの
特定口座で管理されている上場株式等について行われる株式分割等により取得するもの
特定口座で管理されている上場株式等について、株主等がその法人の合併等により取 得する合併法人の株式 など
  また、平成21年度税制改正によって、以下のような例外がさらに追加されている。
一般口座で保有する上場株式等について相続・贈与を行う際に、相続・贈与を受ける 者の特定口座に振り替えるもの
従業員持株会で取得した上場株式等を従業員持株会の事務の委託を受けている証券会 社に開設する特定口座に振り替えるもの
上場前から保有している株式を、上場の際に特定口座に振り替えるもの など
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.05.25
前のページにもどる
ページトップへ