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断然お得です! 国民年金の前納割引制度
●  最大で年間3,690円の割引! 口座振替による前払い
  平成20年度(1月まで)の国民年金保険料の納付率は、61.1%と過去最低を記録しています。このような状況下、政府は保険料の納付率を上げるためにさまざまな取り組みを行っています。
  国民年金の保険料は、支払い方法によってお得な割引料金が設定されていることをご存じでしょうか。特に、口座振替を利用しての納付は現金での納付に比べて、最大で年平均2.1%の割引となります。
  口座振替による引落し方法は、次の4種類から選べます。
(1)1年度分の前納…4月〜翌年3月分を一括で前払い
(2)半年分の前納…4月〜9月分、10月〜翌年3月分を半年ごとに前払い
(3)毎月(早割)…納付期限よりも1カ月早く納付
(4)毎月…納付期限までに納付(※割引なし)
  中でも、1年度分または半年分の前納は口座振替の利用が断然お得です。なお、割引額は年率4%で複利計算した額です。例えば、
保険料を毎月現金で納付した場合…
1年度分保険料 14,660円×12月=175,920円
口座振替で1年度分を前納した場合…
1年度分保険料 175,920円−3,690円=172,230円
  このように、口座振替で前納すれば最大で年額3,690円おトクです。なお、1年度分の保険料を現金で前納すると3,120円の割引になります。
  半年分を前納した場合には、現金で前納すると年間割引額は1,420円、さらにこれを口座振替で前納すると年額2,000円の割引になります。
●  口座振替のお申し込み:毎年度受付期限があります
  口座振替の申し込み受付窓口は、預貯金口座のある金融機関の窓口または最寄りの社会保険事務所(郵送可)になります。受付期限は、1年度分前納(4月〜9月の半年分の前納も含む)の場合、2月末日(一部の社会保険事務所は3月上旬)までです。詳しくは最寄りの社会保険事務所までお問い合わせください。
  なお、すでに口座振替で前納されている方については毎年度の申し込みは不要です。ただし、口座振替の引落し方法を変更する場合は、あらためて申し込みが必要となります。
  また、預貯金口座の残高不足により口座からの引落しができなかった場合は、割引が適用されません。この場合、毎月の口座振替に切り替わります。特に、はじめて口座振替を利用して1年度分または半年分の前納を申し込む方は、当年度の前納分の保険料額に加えて、前年度3月分の保険料額が同時に引落しとなりますので注意してください。
(野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
2009.06.01
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