>  今週のトピックス >  No.1852
役員給与改定における注意点
●  役員給与改定の時期
  6月に入り、3月決算法人の方はちょうど決算が終わってひと段落されているころではないだろうか。しかし、ほっとしたのもつかの間、この時期は年に1回の役員給与改定時期である。平成18年度税制改正によって「定期同額給与」が導入され、3月決算法人であれば、原則4月から6月にしか役員給与の変更ができない(他の時期に変更しても構わないが、税務上不利となる可能性が高い)。そのため、この時期に新しく始まった今期の利益予想をしっかりと行い、それに合わせた役員給与に変更していくことが必要となる。
  ただし、3月決算法人でも7月からの役員給与変更が認められるケースがある。それは、6月末に定時株主総会を開催し、7月支給分の役員給与から金額を変更する、と決議した場合である。この場合、役員給与の変更は7月からとなってしまうが、株主総会の決議が6月中であれば、このような変更も定期同額給与として認められる。
●  役員給与の期中減額
  しかし、今年は業績悪化により、どうしても期中で役員給与を減額せざるを得ないという会社も多いことと思われる。そのような場合、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」があれば、期中減額も認められる。具体的には、平成20年12月に国税庁より発表された「役員給与に関するQ&A」にて以下のようなケースが挙げられている。
(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
(3)業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
●  役員賞与を損金算入するためには
  また、役員賞与を検討する場合にも注意が必要である。役員賞与は定期同額給与とはならないため、原則損金算入は認められない。ただし、事前確定届出給与に関する届出をしており、かつきちんと届出通りの支給時期に届け出た金額を支払っている場合には、役員賞与の損金算入が認められる(非同族会社には別途特例あり)。ただ、この方法はリスクも伴うため、どうしても役員賞与を支払いたい場合には、役員賞与の年額を12分の1にして、その分を役員給与に上乗せして支給するという方法もある。
●  使用人兼務役員の取扱い
  使用人兼務役員がいる場合には、役員給与部分と使用人給与部分を区別した上で、役員給与部分について損金算入するためには、定期同額であることが必要となる。なお、使用人職務部分については、賞与を支払うこともできる。ただ、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度における常務従事役員として取り扱う場合には、使用人給与部分より役員給与部分の方が大きいことが求められるため、給与設定に当たっては、このあたりにも注意しておきたい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.06.08
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