>  今週のトピックス >  No.1869
改正育児・介護休業法の成立、短時間勤務制度を義務化
●   労働者の請求により残業を免除する制度を義務付け
  3歳未満の子どもを持つ従業員を対象に、短時間勤務制度の導入を企業に義務付けることを柱とする改正育児・介護休業法は、6月24日の参院本会議にて全会一致で可決、成立した。
  改正育児・介護休業法は、 少子化対策の観点から、課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することが狙い。
  通常より短い1日6時間程度の短時間勤務導入のほか、従業員が希望すれば残業を免除することの制度化を企業に義務付けたこともあり、各企業は今後育児・介護休業規程の改定を含めた運用面の見直しが必要になる。勧告に従わない違反企業名の公表措置については3カ月以内、その他については1年以内に施行されることとなった。
●   改正育児・介護休業法の主な改正ポイント
  今回の主な改正のポイントは、次のとおりとなっている。
1.子育て期間中の働き方の見直し
    3歳までの子育て期間に「短時間勤務制度(1日6時間)」の設定を義務化および労働者からの請求があった
    ときの所定外労働の免除
2.子の看護休暇制度の拡充
    子の看護休暇制度を「小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日」へ
    と拡充
3.父親も子育てができる働き方の支援
    (1) 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(子が、1歳→1歳2カ月に達するまで)
    (2) 配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能にする
    (3) 配偶者が専業主婦(専業主夫の場合も含む)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
4.短期の介護休暇制度の創設
    介護のための休暇制度を「要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日」新たに
    創設
5.実効性の確保等
    勧告に従わない場合の公表制度等を創設
(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、
庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2009.07.06
前のページにもどる
ページトップへ