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活用しましょう!「健康保険限度額適用認定証」
●  入院費用の窓口負担が軽くなります!
  病気やけがで入院中もしくは入院予定の方で、医療費の支払いが高額になりそうな場合は「健康保険限度額適用認定証」の利用をおススメします。
  原則として医療費は、医療機関の窓口でいったん全額を支払い、その後申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることになっています。平成19年4月からは、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、これを医療機関の窓口に提出することにより、自己負担分のみ支払えば済むようになりました。
●  認定証交付対象は70歳未満の方です
  認定証の交付対象は、70歳未満の被保険者およびその家族(被扶養者)で入院中もしくは入院予定のある方です。認定証の交付は、協会けんぽ(もしくは加入の市区町村、健康保険組合等)へ交付申請書を提出してください。入院の際には、交付された「健康保険限度額適用認定証」と、お持ちの「健康保険証」を窓口に提出します。これだけで、窓口負担額は医療機関ごとに1カ月につき自己負担限度額までとなります。
  自己負担限度額については下記をご参照ください。なお、70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」が認定証の代わりとなりますので、交付申請を行う必要はありません。
◇高額療養費の自己負担限度額(同一月)
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
※多数該当:83,400円
一般所得者 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※多数該当:44,400円
診療月以前1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けた(受けられる)場合は「多数該当」となり、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
●  その他注意事項
  「健康保険限度額適用認定証」による病院等窓口での負担額の軽減は、病院ごとの取り扱いになります。同じ月内で複数の病院に入院したり、外来で診療を受けたことによりおのおの21,000円以上の自己負担額があった場合には、「高額療養費」の支給申請を行ってください。なお、保険診療外の支払いや入院食の代金(入院時食事療養費)の標準負担額は対象となりませんのでご注意ください。また、認定証の有効期限は申請月の初日から最長で1年間です。有効期限に達した後の延長には、再申請が必要となります。
(野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
2009.08.10
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