>  今週のトピックス >  No.1892
住宅取得等資金贈与の非課税制度の使い方
●  住宅取得贈与に新たな選択肢
  平成21年6月26日に租税特別措置法の一部を改正する法律が施行され、住宅取得等資金の贈与税の500万円非課税制度がスタートした。住宅関係の優遇措置については、平成21年度税制改正において、住宅ローン控除が拡充されたことは記憶に新しいところであるが、今回の500万円非課税も加わり、今年は大きく2つの改正が行われたことになる。さらに、平成15年度税制改正において導入された、相続時精算課税における住宅取得等資金贈与の1,000万円特別控除制度もあるため、住宅取得に関する資金についてさまざまなバリエーションが考えられるようになった。
●  「新500万円非課税制度」のポイント
  まずは、簡単に今回の「新500万円非課税制度」の要件について確認しておこう。おおまかには、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上の者が、直系尊属から一定の自己の居住用家屋等取得のための資金贈与を受ける場合には、500万円までが非課税となる。
  下記に中心となる主なポイントを挙げてみた。
(1) 祖父母から孫への贈与なども対象
(2) 2年間合計で非課税枠は500万円まで
(3) 暦年贈与でも精算課税でも適用あり
(4) 贈与税がかからなくても申告が必要
  今回の非課税制度は“直系尊属”が対象となっているため、親子間の贈与だけではなく、祖父母から孫への贈与なども対象となる。また、養親・養子間の贈与も可能である。ただし“直系尊属”であるため、例えば配偶者の祖父母からの贈与などは対象外となる。
  非課税枠は1年ごとに500万円ではなく、2年間合計で500万円となるので、注意しておきたい。つまり、今年500万円の非課税枠を使い切ってしまうと、来年の非課税枠はない、ということになる。
  そしてこの非課税制度は、暦年贈与と相続時精算課税制度の両方に適用することができる。暦年贈与の場合には、年間110万円の本来の非課税枠があるため、合わせて年間最大610万円までの住宅取得等資金贈与が可能となる。
  相続時精算課税制度の場合には、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が2,500万円までいったん非課税となる(相続時に相続財産に足し戻し)。さらに、住宅取得等資金贈与の場合には、親の年齢要件が取り払われた上で、3,500万円までの贈与が贈与時にいったん非課税となる。新非課税制度の500万円を合わせると、合計4,000万円の贈与が可能となる(ただし、そのうち3,500万円は相続財産に足し戻し)。
  なお、この非課税制度の適用を受けるためには、贈与税がかからない場合でも、一定の書類を添付した上で、贈与税の確定申告が必要となる。
●  具体的な活用のポイント
  具体的な活用の仕方としては、いろいろなパターンが考えられるだろう。例えば、500万円まではこの非課税制度を使い、残りは住宅ローンを組んで住宅ローン控除の適用を受けたり、夫婦それぞれで直系尊属から610万円ずつの暦年贈与を受け、夫婦の共有で1,220万円まで非課税枠を活用したり、といった使い方もある。制度の内容をしっかり理解した上で、有効に活用していただきたい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2009.08.17
前のページにもどる
ページトップへ