> 今週のトピックス > No.1896 |
![]() |
災害等にあったときの税金面での配慮 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() ● 災害等にあったとき
今年は梅雨明けが例年より遅く、さらに豪雨が続いた。この豪雨により災害を受けられた方には心よりお見舞い申し上げるとともに、税金面での配慮があるのでぜひお知らせしたい。国税庁ホームページにも記載されているが、適用できる内容について簡単にまとめてみる。
![]() ● 申告・納税等の期限の延長
災害等の理由により申告・納税等をその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限が延長される。これには、所轄の税務署長に延長を申請しその承認を受ける「個別指定」と、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示する「地域指定」がある。
![]() ● 納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、税務署長に申請することにより納税の猶予を受けることができる。
![]() ● 所得税の全部または一部の軽減(確定申告)
災害により住宅や家屋などに損害を受けた場合は、確定申告により「所得税法の雑損控除」または「災害減免法に定める税金の軽減免除」のいずれか有利な方を選択することにより、所得税の全部または一部を軽減することができる。一般的に損失額が大きいケースは、雑損控除を選択した方が有利となることが多い。
![]() ● 予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など
前述の所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されるが、確定申告の前に発生する予定納税や源泉徴収についても、減額または徴収猶予を受けることができる制度もある。
また、消費税においては災害等の生じた日の属する課税期間等について、一般課税から簡易課税、簡易課税から一般課税への変更が一定の場合申請することにより可能である。 さらには、相続税・贈与税および酒税なども、災害により損害を受けた場合には税額が免除されることがある。 ![]() (今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009.08.24 |
![]() |
|