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機械・装置の耐用年数の適用、業用設備の判定基準は4つ
●  いずれの業種用設備として通常使用しているかで判定
  2008年度税制改正により、耐用年数省令が改正され、機械及び装置については、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分の整理が行われ、改正前の390区分から55区分に大括り化された。
  機械及び装置の属する設備が、別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(「業用設備」)のいずれに該当するかの判定に当たっての基本的な考え方は、改正前と同様に、機械及び装置が一の設備を構成する場合には、その個々の機械及び装置ごとに耐用年数を適用するわけではなく、その機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用することとしている。
  この場合において、55区分に掲げる業用設備のうちいずれに該当するかは、原則として、各法人のその設備の使用状況などからいずれの業種用設備として通常使用しているかにより判定することを基本としている。
●  第一の基準は最終設備に基づく判定
  機械及び装置の属する設備が、「業用設備」のいずれに該当するかの判定については、耐用年数の適用等に関する取扱通達において4つの判定基準が設けられている。
  その4つの基準のうちもっとも基本的な第一の基準は、その設備がいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、改正前と同様に、その設備によって生産される最終的な製品(中間製品以外のもの)により、判定を行うことを基本としている。この場合に、最終製品に係る設備がいずれの業種用の設備に当たるかという業用区分の具体的な判定は、原則として、日本標準産業分類の分類(中分類)により行うことになる。
●  中間製品に係る設備に適用する耐用年数
  第二の基準は、中間製品に係る一定の設備については、その中間製品に基づき判定することである。最終製品に係る一連の設備を構成する中間製品に係る設備の規模が、その一連の設備の規模に占める割合が相当程度であるときは、その中間製品に係る設備については、最終製品に係る業用設備の耐用年数を適用せず、その中間製品に係る業用設備の耐用年数を適用することとされている。
●  自家用設備に適用する耐用年数
  第三の基準は、自家用設備に適用する耐用年数である。その設備から生産等された最終製品をもっぱら自家用として主たる他の最終製品を生産等するために使用する場合のその設備(「自家用設備」)については、その最終製品に係る設備ではなく、その主たる他の最終製品に係る設備として、その使用状況などから業用設備のいずれに該当するかの判定を行うこととされている。
●  複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数
  第四の基準は、複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数である。すなわち、サービス業に係る設備に適用されるものとして、それぞれの設備から生ずる役務の提供(業用区分が異なるもの)が複合して一の役務の提供を構成するような場合には、それぞれの設備ごとの業種用の設備として判定することは行わず、複合する一の役務提供に係る業種用の設備として判定することとされている。
参考:財務省HP「平成20年度税制改正の要綱」
      http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_b2.htm
(浅野宗玄  税金ジャーナリスト、株式会社タックス・コム代表)
2009.08.24
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