> 今週のトピックス > No.1903 |
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健康保険の保険料、都道府県ごとの保険料率へ移行 | |||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ![]() ● 9月分保険料から都道府県別の保険料率が適用に
以前お知らせしたとおり(1807参照)、協会けんぽの健康保険料率が変更になります。現在、協会けんぽの健康保険の保険料は、全国一律の保険料率(8.2%)となっています。これが、本年9月分保険料(10月納付分)から都道府県ごとの保険料率へと移行されます。
![]() <都道府県別 保険料率一覧> (平成21年9月分〜)
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![]() ● 保険料率はこうして決められます
都道府県ごとの保険料率の設定に際しては、地域の年齢構成や所得格差の調整を行います。地域間の医療費や所得水準の違いがそのまま反映されるのではなく、相互扶助や連帯の観点から、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の違いは、都道府県間で相互に調整したうえで、保険料率を設定しています。
![]() ● どうなる? 今後の保険料率
9月以降は、都道府県ごとの医療費や、全国的な高齢者医療費の動向などに応じて、保険料率が現行よりも高くなったり低くなったりします。都道府県ごとに加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることも可能な仕組みとなっています。
都道府県ごとの保険料率への移行にあたっては、その円滑な移行を図るため、平成25年9月までは激変緩和措置を講じたうえで、保険料率を設定することになっています。 今年度の激変緩和措置の具体的内容は、国の政令で定められており、実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が本来の10分の1となるよう調整されます。 ![]() (野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
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2009.09.07 |
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