> 今週のトピックス > No.1911 |
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平成21年10月開始! 個人住民税の年金引き落とし | ||||||||
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![]() ![]() ● 個人住民税の特別徴収制度
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(=特別徴収)が始まります。特別徴収とは、年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が公的年金から引き落としをして、個人住民税を直接市区町村に納める仕組みです。これにより、これまで年金受給者の方が年金を受け取ってから役所や金融機関などで納税していた、個人住民税の納税の手間がなくなります。
![]() ● 対象は65歳以上の年金受給者
この特別徴収制度の対象になるのは、平成21年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方です。
ただし、以下のような方は対象になりません。 ・介護保険料の特別徴収対象とならない方 ・その年度の個人住民税の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の額を超える方 ![]() ● 対象になる年金は老齢基礎年金など
引き落としの対象になる年金は、「老齢基礎年金」または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金です。障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは個人住民税の引落しはされません。
また、引き落としされるのは年金所得にかかる「個人住民税額のみ」です。給与所得など、年金所得以外の所得にかかる個人住民税については、従来どおりの方法で別途納めることになります。 ![]() ● 新たな税負担ではありません
この特別徴収制度は、年金受給者が直接市区町村に納税する従来の方法から、本人に代わって年金保険者(社会保険庁など)が直接市区町村に納める方法に変更するものです。今回から新たな税負担が生じるということではありません。
この制度導入により、年金受給者で個人住民税の納税義務のある方の納税の手間が省かれるとともに、市区町村事務の効率化につながります。 ![]() ● 10月支給分の年金から引き落とし開始
年金からの個人住民税の引き落とし開始は、平成21年10月支給分の年金からです。平成21年度個人住民税の税額の半分は、年度の前半(通常6月、8月)に従来どおり納付書で納めることになります。
特別徴収の対象者には、各市区町村から送付される「税額決定・納税通知書」によって、引き落とし(特別徴収)される税額が通知されます。 ![]() (野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
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2009.09.28 |
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