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高額医療・高額介護合算療養費制度の申請受付がスタート
●  平成20年4月にスタートした「高額医療・高額介護合算療養費制度」
  「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、開始からすでに1年以上が経過しているので、ご存じの方も多いと思われる。その初年度分の申請受付が本年8月1日から始まっている。
  医療保険および介護保険では、それぞれの制度において1カ月単位での自己負担限度額が設定され負担の緩和が図られているが、当制度では医療・介護双方の自己負担額を合算した限度額が設けられ、医療と介護のいずれの負担もある場合の、さらなる負担軽減が図られている。
  その運用は、世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など)の加入者について1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、かつその合計額が当制度において設定された自己負担限度額を超えた場合、申請を行うことによってその超過分が支払われる仕組みとなっている。
●  自己負担限度額は所得や年齢によって設定
  自己負担限度額は所得や世帯員の年齢によって設定されている。自己負担額の計算の対象期間は8月1日から翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができる。
<高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額>
  75歳以上の世帯 70〜74歳の世帯 70歳未満の世帯
加入している保険 長寿医療制度

介護保険
健康保険または
国民健康保険など

介護保険
健康保険または
国民健康保険など

介護保険
現役並み所得者(70歳以上)
上位所得者(70歳未満)
67万円 (89万円) 67万円 (89万円) 126万円 (168万円)
一  般 56万円 (75万円) *56万円 (75万円) 67万円 (89万円)
低所得者 U 31万円 (41万円) 31万円 (41万円) 34万円 (45万円)
T 19万円 (25万円) 19万円 (25万円)
  *平成22年8月以降は、62万円(予定)
  注1. 対象となる世帯に70〜74歳と70歳未満が混在の場合は別途取扱いあり
  注2. 低所得者U:市町村民税非課税の世帯、低所得者T:市町村民税非課税かつ一定所得以下の世帯
   例えば、夫婦ともに70歳未満で一般の2人世帯の場合、
    →上記の表から自己負担限度額は67万円で、
        夫の医療費自己負担額が50万円
        妻の介護費自己負担額が35万円
        世帯合計の負担額が85万円であれば
    → 自己負担限度額67万を超えた18万円が申請手続きによって支給される。
  なお、初年度の対象期間は平成20年4月〜平成21年7月の16カ月間となるため、上表の( )内の限度額の適用が原則となるが、本規定で平成20年8月1日〜平成21年7月31日の自己負担額をもとに計算して得られた支給額と比較して、金額の多い方で支給される取扱いとなる。
●  支給を受けるためには申請の手続きが必要
  支給はあくまで申請手続きを行うことにより受けられる、という点はあらかじめ留意しておく必要がある。なお、この制度では医療保険と介護保険の双方から支給される仕組みとなっているため、原則として医療保険・介護保険の両方の窓口に申請手続きが必要であり、申請を行ってから支給を受けるまでに一定の時間が必要となる場合もある。また、申請期間は申請開始日から2年以内であり、忘れずに手続きをしなければならない点にも注意が必要である。
参考:厚生労働省HP「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html
政府広報オンライン「医療費・介護費の自己負担を軽減します。
『高額医療・高額介護合算療養費制度』」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/3.html
2009.10.05
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