> 今週のトピックス > No.1920 |
税務上の貸倒れ要件は厳格 | |||||||||||||||||||
● 取引先が倒産! 税務上はどうするのか?
取引先が突然倒産してしまったらどうすればよいだろうか? その場合、売掛金の回収はできないが、それに伴う仕入れなどの買掛金の支払いはしなくてはいけない。不況といわれ1年が経ち、売上減少による資金繰りは、特に中小企業において逼迫している。
売掛金や貸付金が回収不能となった場合の貸倒損失は、法人税法において損金にすることができる。ただし、すぐに貸倒れを認めてしまうと、経営者の恣意性が介入する余地ができてしまうので、法人税法上は厳格に要件が定められている。 ● 法人税法上の貸倒損失は3つのみ
法人税法において、貸倒損失が損金とできる要件および金額は次の3つに限定されている。
1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ
売掛金について次の事実がある場合、売掛金から備忘価額(1円)を控除した残額
● 貸倒損失が認められない場合は、個別評価による貸倒引当金で対処
法人税法において、貸倒損失の要件は厳しく定められている。しかし、貸倒れとはいかないまでも売掛金などの回収が相当厳しいと判断できる以下のような場合には、一般の貸倒引当金の計上とは別に個別評価による貸倒引当金の計上ができる。
1.長期棚上げ債権
2. 取立て見込みのない債権
3.更生手続き申立て など
● 税務調査対策をする
貸倒損失は、資金不要の永久的な節税対策でもある。そのため必ず税務調査の対象となる。事前に税理士に相談し、適用にあたってはできるだけ証拠を残し客観的に判断できるようにされたい。
(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2009.10.13 |
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