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失業者への住宅手当支給
●  住宅手当とは
  平成21年10月より、失業者(離職者)で就労能力・意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失する恐れのある方を対象に、6カ月間を限度として住宅手当の支給が実施されています。
  住宅手当の支給額には、地域ごとに上限額が設定されています。市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として、支給対象者が賃貸借する住宅の賃料月額となります。
  例:横浜市・川崎市の場合の上限額(月額)
    <単身世帯>53,700円  <複数世帯>69,800円
  なお、新規に住宅を賃貸する方(住宅を喪失している方)が入居する住宅は、上限額以下の賃料に限ります。また、敷金・礼金等は支給対象になりません。
●  住宅手当の支給対象者
  支給申請の時点で、以下すべての要件に該当する方が対象となります。
(1)離職から2年以内である。
(2)離職前に主として世帯の生計を維持していた。
(3)ハーローワークへの求職申込を行う。
(4)住宅を喪失しているまたは喪失する恐れがある方(=(5)および(6)に該当し賃貸住宅に入居している方)。
(5)原則として収入がない。一時的な収入がある(同居親族の収入がある)場合には、その合計金額が次の金額以下である。
    <単身世帯>84,000円  <複数世帯>172,000円
(6)本人の預貯金と同居親族の預貯金の合計金額が次の金額以下である。
    <単身世帯>50万円  <複数世帯>100万円
(7)国や地方自治体の、住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付(給付)を受けていない。
●  住宅手当受給までの生活費
  住宅手当を受給するまでの生活費が必要な場合には、「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できます。
公的給付等による支援を受けるまでの当面の生活に要する費用の貸付
10万円以内(無利子、連帯保証人不要)
●  敷金・礼金等…住宅初期費用等の貸付
  賃貸住宅の契約を行う際には、敷金・礼金等の初期費用が必要です。初期費用への対応が困難である場合や生活費が必要な方は、「生活福祉資金(総合支援資金)」を利用できます。
・住宅入居費:40万円以内
・生活支援費:2人以上世帯/月額20万円以内、単身者/月額15万円以内
         最長1年間支給
・一時生活再建費:60万円以内
            連帯保証人あり=無利子、連帯保証人なし=年利1.5%
●  各制度のお問い合わせ
住宅手当…都道府県および市町村
臨時特例つなぎ資金貸付、生活福祉資金(総合支援資金)融資…社会福祉協議会
(野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
2009.11.09
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