> 今週のトピックス > No.1935 |
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失業者への住宅手当支給 | |||||||||||||||||||||||||
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![]() ![]() ● 住宅手当とは
平成21年10月より、失業者(離職者)で就労能力・意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失する恐れのある方を対象に、6カ月間を限度として住宅手当の支給が実施されています。
住宅手当の支給額には、地域ごとに上限額が設定されています。市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限として、支給対象者が賃貸借する住宅の賃料月額となります。 例:横浜市・川崎市の場合の上限額(月額) <単身世帯>53,700円 <複数世帯>69,800円 なお、新規に住宅を賃貸する方(住宅を喪失している方)が入居する住宅は、上限額以下の賃料に限ります。また、敷金・礼金等は支給対象になりません。 ![]() ● 住宅手当の支給対象者
支給申請の時点で、以下すべての要件に該当する方が対象となります。
![]() ● 住宅手当受給までの生活費
住宅手当を受給するまでの生活費が必要な場合には、「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できます。
![]() ● 敷金・礼金等…住宅初期費用等の貸付
賃貸住宅の契約を行う際には、敷金・礼金等の初期費用が必要です。初期費用への対応が困難である場合や生活費が必要な方は、「生活福祉資金(総合支援資金)」を利用できます。
![]() ● 各制度のお問い合わせ
![]() (野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
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2009.11.09 |
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