> 今週のトピックス > No.1936 |
![]() |
青色専従者給与と白色専従者給与は大きく違う | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ● 専従者給与とは?
生計を一にする配偶者その他の親族が個人の経営する事業に従事している場合、個人事業主がこれらの人に給与を支払っても、原則的には必要経費とはならない。しかし、いわゆる家族従業員については、以下のような特例が設けられており必要経費として認められている。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人または白色事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養控除にはなれないので、ご注意いただきたい。
![]() ● 青色と白色では大きく違う
青色申告者については、青色事業専従者給与額を必要経費にしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2カ月以内)までに税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する。その届出書に記載された給与が専従者の労務の対価として適正な範囲内であれば、必要経費として認められる。
なお、労務の対価として適正かどうかは、労務に従事した期間や労務の性質、事業に専従する他の使用人の給与や同種同規模の事業に専従する人の給与などから総合的に判断するものとする。 一方、白色申告者については、一定額のみを専従者給与として認めている。一定額とは次のうちいずれか低い方となる。 (1)専従者1人につき50万円(配偶者は86万円) (2)事業所得などの金額を(専従者+1)で割った金額 ![]() ● 青色事業専従者給与が必要経費となるための要件
個人事業主の妻や家族なら、誰にでも専従者給与を支払うことができるのではない。必要経費として認められるには次の要件をクリアしなければならない。なお、白色申告書については(1)〜(3)の要件のほか確定申告書に必要事項を記載することになる。
![]() ● 専従者給与に関する注意点
![]() (今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009.11.09 |
![]() |
|